宇田幸生弁護士

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

基本的に、その具体的な事例に落とし込みながらということであるとは思うんですけれども、目的外使用はあくまで再審の準備と再審請求で使うこと以外に使っちゃいけないという、ごくごく素朴なお話だと私は受け止めております。その中でも、被害者のプライバシーとかそういう、センセーショナルなそういうものについてはやっぱり出てはならないし、元々そういうことが出ることを前提に捜査協力してきているわけではありませんから、まず大前提としてそれは一律に制限はするけれども、裁判所の方で個別に判断して、そこの部分について開示をできるものは開示するという形になっていくのかなと思います。もちろん関連性と弊害がないという前提だと思いますけれども。

前後のやりとり

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