仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

それと、先ほど一律禁止、目的外使用の関係で、一律禁止を望まれるという御趣旨ではあるんですけれども、ちょっともう一点聞きたいのが、罰則で禁じる、一律に禁止することを罰則で担保するという点についてなんですけれども、そうなると、第一次的に、刑罰法規としてのこの一律禁止規定に触れるという判断をするのは、およそ検察官になるということだと思うんですよ。それで、起訴されたら裁判所が何らかの判断をしていくということになるでしょうけれども、この一律禁止を検察が判断するという構造そのものが萎縮的な効果を生むのではないか。

ですから、個別の証拠に関して、先ほど来強調されておられる性犯罪の被害者の実情、被害の実情を示すような証拠など、まさにプライバシーの塊と。こういう証拠に関して裁判所が、これは何々という条件以外に絶対に使ってはならないというような判断を個別に行うという形にすれば、萎縮的な効果というのは極めて限定されるのではないか。

先ほど大橋さんも言われましたけど、例えば捜査報告書が、「夜のヒットスタジオ」が一週間ずれていると、そんな証拠は誰のプライバシーも侵害しないんだから、それは使っていいじゃないかという、その点についてどう考えますか。

前後のやりとり

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