参政党の安達悠司と申します。
今日は、お二方にお越しいただきまして、また、貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。
まず、宇田参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の再審に関する刑事訴訟法の改正案につきまして、これは、参政党といたしましては、修正の上、衆議院では賛成をしております。その理由としては、附則の四条二項で検察官の任意開示を今まで以上に行うという趣旨や、またその五年後の見直し規定に追加されたこともありますが、再審請求者の立場ももちろんなんですけれども、あわせて、被害者の立場も踏まえて、完全ではないけれども前進した内容であるといったことが理由となります。
刑事裁判においては、誰しも加害者になったりあるいは被害者になるといったこともあり得ます。一方の立場だけでなくて、それぞれの立場からできるだけバランスが取れた内容であって、かつ我が国の治安や安全を守るために国が適正に刑罰を行使できるようにする内容でなければならないと私は思っております。
その上で、一つ目の御質問なんですけれども、今回の再審法改正案につきまして、被害者支援の側から見て懸念する点がどういったところにあるか、若しくはそういったところはなくて、法案としてはおおむね了承できるものになっているか、こういったところを端的にお聞かせいただきたいと思います。
97大大橋宏子福井女子中学生殺人事件被害者の実の姉
やっぱりうれしいというか、やっぱり被害者同士やで、それのつながりがあってやっぱりうれしくなって、やっぱり話も進んで、楽しく笑ったり、いろいろ妹の事件のことやら話してくれたり、そういう感じでつながりがあってよかったなって思うし、妹のことかわいそうやなって思ってくれる前川さんがいるんやなって、そばにいるんやなと思って、そう思って、やっぱり犯人見付からんで誰かなって二人でしゃべったりとか、そういう話もちょっとちらちらとしたり。
やっぱり私がお父さんのところにいたから、やっぱりお母さんのところにいれば、事情でちょっと私もお母さんのところから出てお父さんのところ…
この発言のページ
98
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
この発言のページ
99
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
ディズニーランドに行くときに写真を持っていってあげたってね。もう、ごめんなさいね、涙が出てしまいます。本当におつらいと思いますけど、よくここに来ていただいて、お二人に感謝申し上げます。
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
100安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司と申します。
今日は、お二方にお越しいただきまして、また、貴重なお話をお聞かせいただきまして、ありがとうございます。
まず、宇田参考人にお尋ねしたいんですけれども、今回の再審に関する刑事訴訟法の改正案につきまして、これは、参政党といたしましては、修正の上、衆議院では賛成をしております。その理由としては、附則の四条二項で検察官の任意開示を今まで以上に行うという趣旨や、またその五年後の見直し規定に追加されたこともありますが、再審請求者の立場ももちろんなんですけれども、あわせて、被害者の立場も踏まえて、完全ではないけれども前進した内容であるといったことが理由となります。
刑事裁判においては、誰しも加害者になったりあるいは被害者になるといったこともあり得ます。一方の立場だけでなくて、それぞれの立場からできるだけバランスが取れた内容であって、かつ我が国の治安や安全を守るために国が適正に刑罰を行使できるようにする内容でなければならないと私は思っております。
その上で、一つ目の御質問なんですけれども、今回の再審法改正案につきまして、被害者支援の側から見て懸念する点がどういったところにあるか、若しくはそういったところはなくて、法案としてはおおむね了承できるものになっているか、こういったところを端的にお聞かせいただきたいと思います。
101宇宇田幸生弁護士
まず、総論的な言い方ではおかしいのかもしれませんが、再審請求の手続の明確化、それと、あとは目的外使用の禁止と罰則の制定、あとは見直し、今いただいた規定の設置など考えますと、かなりバランスを熟慮して、考慮して構築された法案ではないかというふうには受け止めております。
この発言のページ
102安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
あと、この法案に関しまして、ちょっと今までとは少し違う点についてお尋ねしたいんですけれども、一つ懸念されている事項として、まずスクリーニングといった規定があります。このスクリーニングで、要は、今回の法案では、元々は再審の明らかな理由がないときもこれはスクリーニングで切っていたんですけれども、その規定がなくなってスクリーニングを突破しやすくなったんではないかと言われています。
スクリーニングを突破した案件では証拠提出命令の申立てですとかができるようになる、いわゆる審判開始決定というものが出るわけなんですけど、この点について何か懸…
この発言のページ
103宇宇田幸生弁護士
手続が明確化されているなという受け止めをしておりまして、具体的にこの二つの立て付けですか、いわゆるスクリーニングの調査手続とその後の審判手続、そこの部分について具体的にここの部分がという懸念点というのは、今の段階では特に申し上げるところはございません。
この発言のページ