宇田幸生弁護士

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

そういういわゆる様々な情報、まあ捜査記録もそうなんですけれども、今の法制度の立て付けですと、被害者もいろんな要件の下にそういうものを記録として取り付けることができるような立て付けにはなっています。

ただ、当然そこには目的というものがあって、目的外には使ってはいけないということになっていますから、そこで、裁判所に申請するときに、それをこのように使いたい、こうするみたいなところで申請した上で調整を図るみたいなところは、実際に体験上はございますね。それで、もしその情報をその目的のために使いたいということであれば、それで取得した上で活用させていただくということはあろうかと思います。

ただ、先ほども申し上げたんですけれども、一回出してしまうと、取り返しが付かないということがどうしてもございまして、被害者支援の現場でいろんな、例えば被害者参加をするという場合もそうなんですけれども、日々思いが移ろいで変わっていくんですね。そのときはそうしたいと思われるんですけど、やっぱりよく考えたら、やっぱりやめたいと。それで、それが出ちゃったということになってしまうと、本当に取り返しが付かなくなってしまいますから、そこは本当に慎重に慎重に被害者の方の御意向を確認しながら、リスクも御説明した上で進めていくというのが現場感覚的なところでございます。

前後のやりとり

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