私自身が実際に冤罪の被害者の方の救済支援に携わったという経験自体がそもそもございません。ですから、もしそれに携わるとしたらという形になりますと、ちょっと具体的に、仮定でお答えするのが難しいかなというのが率直な感想になります。
宇田幸生弁護士
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
はい、よく分かりました。 証拠の目的外使用のことについてもお伺いしたいんですが、宇田参考人にお伺いしたいんですが、この証拠の目的外使用の禁止というのは、本来、法制審からも報告がなかったものでもありますし、この政府提出法案の中に突如として入ってきたものであります。従来の刑訴法の中にもこの目的外使用の禁止はないんですね。これまでのその再審制度の中で、この目的外使用について何か問題があったわけでもないわけです。取り立てて大きな問題があったわけでもないと。 ただ、性被害のことを考えると、今後、そういう悪質な人が紛れ込んでいて、この目的外使用に何らの規制もなか…
目的外使用の禁止というのは、実は私の素朴な意見としては、そういう規制があるないにかかわらず目的外に使っちゃいかぬでしょうと、それはもう何事もそうだと、まず素朴に感じます。 もう一つ私が感じるのは、今の時代背景ですよね。これほどまでにSNSやネットやいろんなものが拡散して、昔でしたら普通に個人の住所とか名前とか明らかに普通に出していたわけですよね、電話帳でも何でもそうなんですけど。でも、それがそういう時代ではない。しかも一回出たものはもうネットの世界にずっと永遠に残り続けるということになりますから、そこに対して、時代の背景を踏まえた上で本当に慎重に扱うと…
ありがとうございます。 犯罪被害者と冤罪被害者は、先ほど宇田参考人の話の中にもありましたけれども、本人の意思とは無関係に突然被害者になるわけです。そういう意味では、似ているというか、同じような苦しみを負わされていると。突如としてふだんの生活が破壊されるという共通点があります。 とりわけ冤罪は、捜査機関によってつくられた被害という点では、捜査機関が犯罪者になるわけですよ。だけれども、捜査機関に何らの償いをすることは求めないわけですね。もちろん反省もするし、今回の名古屋高検のように、対策もしっかりやるわけですが、それにしても冤罪被害者の、被害を受けた人た…
- (上の発言)
私自身が実際に冤罪の被害者の方の救済支援に携わったという経験自体がそもそもございません。ですから、もしそれに携わるとしたらという形になりますと、ちょっと具体的に、仮定でお答えするのが難しいかなというのが率直な感想になります。
ちょっと二次被害についてもお伺いしたいんですが、犯罪被害者にも冤罪被害者にもどちらにもこの周囲からの偏見とか、あるいは心ない言葉を浴びせられるということがあります。例えば、被害に遭うようなことや疑われるようなことをやっていたんじゃないのとか、そういう心ない言葉が浴びせられる機会ってあると思うんですが、これらに対してはどのように対応されてきたのか、伺います。
実際に、周辺の心ない言葉とかそういうことに対してつらい思いをされている方はいっぱいいらっしゃいます。その周囲の方に対して、じゃ、そこの部分を止めるのかというのは実はとてつもなく難しいし、困難であると私自身は考えておりまして、これはもう実務的に申し上げますと、実際に本当にそのエリア、そこにいること自体がいたたまれなくなってしまって、引っ越しをしてしまう。要は、人々のうわさに対して口を止める、封じるということが物理的にできないんですね。そうすると、何ができるかというと、本当に何がしかその事件に対して報道されたり外に出るとしたら、そこの部分で、何をそこで出すの…
ありがとうございます。
じゃ、大橋さんにも伺います。
犯人と思ってずっと恨んでいた前川さんを、無罪になって本当によかったと思っていますというふうに先ほどおっしゃられて、そういう気持ちに変わったのはどうしてですか。