引き続き、宇田さんにお尋ねしてまいりたいんですけれども、通常審までにおいては非常に理解いたします。ただ一方、再審で、しかも一応スクリーニングの手続を経て、明らかに形式を成していないものは再審に付かないという前提で始まった中において、やはり通常審と手続構造も違うと思うんですね。より一層裁判官の関与がある中で、より被害者のプライバシーも保つ形で個々に判断していくというのが実際の運用に近くなってくるかと思うんですけれども、それでもなお一律に目的外使用を禁止するということなのか、これは再審においてですけれども、そこについてもう少し教えていただけますか。
小林さやか (国民民主党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
ちょっと、それはちょっと、自分でもちょっと分かんないかな。ごめんなさい。
大橋さん、ありがとうございます。 続いて、宇田さんにお尋ねしたいと思います。 私も、前の仕事で性被害者の取材携わってまいりました。本当に被害者のプライバシーや名誉を守る必要性、強く実感しています。自分自身も報じる際にも、もう姿形が分からないように映像や音声も慎重に加工したり、時には衣服を貸し出したりですとか、慎重に慎重を重ねてまいりましたので、お気持ちよく分かります。 ただ一方で、被害者御自身も、その自身のプライバシーが保たれる中でその声を報じるということで世論の喚起につながって、様々な制度の是正等につながる力があったというところも実感しております…
今の御質問のところですけれども、実際に、一律に今の立て付けは禁止、制限という形になっていると思うんですが、私はその立て付け自体は支持している立場でございます。 被害者の方からすると、再審請求のためとか、あるいは再審の準備のためにそれを使うというのはもちろんあり得る話だとは思うんですが、それ以外のことに使われるというのは想像すらしていないですよね。ですから、自分が必死の思いで自分のつらい思いとか苦しい思い、恥ずかしい思いを乗り越えて、何とか処罰してほしいという思いでその証拠とか捜査に協力をして提出していくわけですから、それがそれ以外の目的にもしも使われる…
- (上の発言)
引き続き、宇田さんにお尋ねしてまいりたいんですけれども、通常審までにおいては非常に理解いたします。ただ一方、再審で、しかも一応スクリーニングの手続を経て、明らかに形式を成していないものは再審に付かないという前提で始まった中において、やはり通常審と手続構造も違うと思うんですね。より一層裁判官の関与がある中で、より被害者のプライバシーも保つ形で個々に判断していくというのが実際の運用に近くなってくるかと思うんですけれども、それでもなお一律に目的外使用を禁止するということなのか、これは再審においてですけれども、そこについてもう少し教えていただけますか。
恐らく、被害者の方々の受け止めからすると、再審制度とそれまでの裁判制度の違いの部分というのを判断したり区別することはとても難しいと思います。将来、それが再審になるかどうかももちろん分からないですし、もう捜査の端緒の段階で必死の思いで証拠を提出してということをやっていくわけですから、やはりそこは、その扱いが変わらないんだという安心感はとても大事なのかなというふうに私は感じております。
例えば、済みません、宇田さんにお尋ねいたします、例えば犯罪被害者の保護法第三条第二項では、被害者の保護という目的はありながらも、裁判所が個別事案ごとに使用目的の制限とか条件付けを行うという制度になっているかと思うんですけれども、そういった対応で、今運用としては、被害者にとって大きなプライバシーを侵害するような事態というのは今現状としては起きていないのではないかと考えるのですが、それでもなお、どういった御懸念がありますでしょうか。
実際の被害者の方々の声というのは、私も当然、全て捕捉できるわけではありませんし、実は多くの方々が声を上げられていないというのが実情じゃないかと思っております。
その中で、例えば私が被害者支援で代理人活動をするときに、弁護士にそれを依頼して何がしかの手続を求めるということが極めてレアケース、むしろ例外だと考えておりますから、声なき声のところを本当に耳をそばだてながら、本当に被害者の方が安心して捜査に協力しながら、本当に犯人の処罰を求めていく、そのために明確なそのルールというのが出ていることがとても大事じゃないかなというふうに思います。