仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 244 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。

前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされました。通常審のときには出さなかったと。第一次再審請求で九十五点の開示がされたけれども、そのときは裁判所の勧告が供述調書になっていたから、供述調書ではありませんねと言うつもりだったんでしょう、出さなかったと。第二次再審で、取調べのメモや捜査報告書も含めて、供述判断、供述の評価に必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官はまずこれを拒否したと。しかも、高検全体の総意であるといって拒否した。これに対して、裁判官が踏み込んだから出てきたんでしょう。検察全体の総意であるといって現場の検察官が拒否したのに対して、裁判官が、それなら証拠と証拠一覧表の提出命令を勧告として出しますと。調書に、検察官、あなたは拒否したと書きますからと言ったら、仕方なく出してきたのが二百八十七点で、その中に「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書があったんじゃないですか。

その捜査報告書がいかなるものかというのについては、今日もう触れる時間がありませんけど、三枚目の資料にお配りをしていますが、やっぱりそうした検察の行為を総括もできずにいる。調査はするけど、一体どうなっているのかもこの場でも答弁できないような検察を信頼しろというのが大きな間違いだということを強く申し上げて、今日は質問を終わります。

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