済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。
その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりまして、最低限の証拠能力の要件として、自然的関連性であるとか法律的関連性などといった表現が使われるところであります。すなわち、そういったものはそもそも証拠にできないというようなことは、証拠能力、何といいましょうか、通常審でのそういう中で使われたりするわけであります。
我々が申し上げているここで関連性というのは、そういう意味で、判断に資するという意味であるというのは、通常審でも主張関連証拠がそのような意味に用いられて使われているということでございまして、先生がおっしゃっているような事例であれば、いろんな条件はあるかもしれませんが、その個別事件に当てはめるのは大変難しゅう、あることもございますが、結果、そのような再審無罪事件でそのようなコアになったような証拠は当然に関連する証拠であるだろうというふうに思うわけであります。
その上で、先生は、手持ち証拠全部ということなんですけれども、我々としては、証拠が全て開示されるということになれば、関係者の名誉やプライバシーの侵害であるとか、罪証隠滅、証人威迫であるとか、今後の捜査への協力確保の困難化といった問題が生じるということと、再審請求審の審理の在り方とか手続構造の問題ともやはり整合しないと考えていて、相当ではないと考えているところでございます。
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仁比聡平(共産)
少し分かりやすく。
参考人質疑で高平参考人が挙げた東京女子社員殺害事件についての新証拠について例示しますけど、この事件では、再審請求人が性的行為を行ったという日時は犯行日と違うという新証拠、その可能性を示唆する新しい発見された証拠ということが再審請求の理由になりました。けれども、開示請求が行われていく中で、証拠の開示が行われる中で、被害者の身体に付着していた唾液は再審請求人とは血液型が全く異なるということが雪冤の大きな証拠になっていったわけですよね。
だから、新証拠と、新証拠といいますか、その日時が違うという事実と、客観的に現場に残存していた物が確定…
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241佐佐藤淳法務省刑事局長
今、設例として、恐らく私も理解している、いわゆる東電OL事件のことを指しておっしゃっているのかなというふうに理解したんですけれども、今のその設例が全て私理解できるわけではないんですけれども、少なくとも、あの事件って経緯があって、長い事件、時間も掛かって、例えばその間にDNA型、発生と、有罪になった後からそのDNA型鑑定の精度が上がったりとか様々な要素がある中で、そのような、例えばその、済みません、その事件について当てはめることはちょっと私、のりを越えているのでありますけれども、そういう中で、弁護人側の主張が、自分は犯人でない、それから、犯人で、そこに行っ…
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仁比聡平(共産)
そうすると、請求理由を判断するに資すると、請求理由の判断に資するというようなことという今の意味合いと、条文に言う再審請求理由に関連するというこの条文の用語というのは、随分乖離がありませんか。逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うんですね。
関連性という要件を外したところで、大臣、その再審請求を判断するに当たって必要だという判断は、当然裁判所がするわけですよね。それは政府案の証拠提出命令にしても、あるいは泉先生から提案のあった職権による関連性を問わない証拠開示命令に…
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- (上の発言)
243佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。
その上で、関連しない証拠って何だという話でありまして、例えば証拠能力、刑事裁判でありますと証拠能力という話になりまして、最低限の証拠能力の要件として、自然的関連性であるとか法律的関連性などといった表現が使われるところであります。すなわち、そういったものはそもそも証拠にできないというようなことは、証拠能力、何といいましょうか、通常審でのそういう中で使われたりするわけであります。
我々が申し上げているここで関連性というのは、そういう意味で、判断に資するという意味であるというのは、通常審でも主張関連証拠がそのような意味に用いられて使われているということでございまして、先生がおっしゃっているような事例であれば、いろんな条件はあるかもしれませんが、その個別事件に当てはめるのは大変難しゅう、あることもございますが、結果、そのような再審無罪事件でそのようなコアになったような証拠は当然に関連する証拠であるだろうというふうに思うわけであります。
その上で、先生は、手持ち証拠全部ということなんですけれども、我々としては、証拠が全て開示されるということになれば、関係者の名誉やプライバシーの侵害であるとか、罪証隠滅、証人威迫であるとか、今後の捜査への協力確保の困難化といった問題が生じるということと、再審請求審の審理の在り方とか手続構造の問題ともやはり整合しないと考えていて、相当ではないと考えているところでございます。
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仁比聡平(共産)
いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。
前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされました。通常審のときには出さなかったと。第一次再審請求で九十五点の開示がされたけれども、そのときは裁判所の勧告が供述調書になっていたから、供述調書ではありませんねと言うつもりだったんでしょう、出さなかったと。第二次再審で、取調べのメモや捜査報…
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北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
事前通告とちょっと順番を変えたいので、ちょっと失礼します。四番としたところから先にお聞きしたいと思います。
新しく設けられるとする四百四十五条の五第二項の規定についてお聞きします。
この規定は、証拠の目的外使用の禁止に違反した場合にとられる措置について、再審請求者の利益や被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容や行為の目的、態様等様々な事情を考慮するものとするとしています。現行法上も、通常審についても同様の規定があります。二百八十一条の四第二項。
そもそも、これらの規定は誰に対するどのような規範なのか…
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246佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の規定は、改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の規定に違反する行為、すなわち再審請求審において謄写した検察官提出証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付するなどの行為に対してとられる法的措置について、当該措置をとるべき者に対して、ここに記載しているような事情を考慮することを求める規範であるということでございます。
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