個別の事案でございますので、お答えは差し控えたいと思います。(発言する者あり)
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 231 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。
済みません、今突然の御質問でございますので、どの程度かというのは、私、正しくは答えられませんけれども、証拠開示制度という形で申し上げれば、公判前整理手続ができた後、例えばこれまでの開示証拠とか類型証拠、主張関連証拠に当たるような証拠につきましては、実務においては、その公判前整理手続に付されない場合であっても広く開示する、求めに応じて広く開示するような運用が定着してきているものと私は認識しています。
元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。 それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝…
- (上の発言)
個別の事案でございますので、お答えは差し控えたいと思います。(発言する者あり)
個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。 一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら…
再審請求審については職権主義が取られておりまして、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断するということになるわけであります。
その理由については、再審請求権は、既に通常審における当事者主義的な手続を経て判決が確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、また、現実の再審請求には濫請求的なもの、すなわちおよそ理由があると認められる見込みが乏しいものというものが多いと思われることなどが指摘されております。
問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。 この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審が…