仁比聡平 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。

それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝的な取調べの中で自白してしまったんですよ。この自白を丸々うのみにして、その人が真犯人ではあり得ない血液型だったりDNA型だったりというのが現場に残っていたんだけれども、だけれども、それを検察も裁判所も軽視して、弁護人も、いや、自白で争わない方が有利になるみたいなこと言って、実刑判決で一審で確定して、実際三年の実刑判決ですけど、二年以上服役をして、その後に真犯人が出てきたんですね。そういう事件があるんですよ。恐ろしいことじゃないですか。

こうした事件というのが今現在だってあり得る、今後だって起こり得るという、そういう下で、確定判決のどこが間違っているかを再審請求人は分かっているでしょうというような、こんな態度で再審請求を考えるべきじゃない。やっぱり、おかしいと言う、私は犯人じゃないと言う再審請求人に対して、この検察官手持ちの証拠、これをしっかり明らかにするということが、大臣、大事なんじゃないですか。

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