はい。
ありがとうございます。
捜査や裁判や処罰も含めて、適正な刑罰権を我が国が法曹三者で、また国会や様々な機関も関与してつくり上げていくことが、我が国の国力や外国から見た場合の信頼性も高めていくことになり、また我が国の捜査能力などにも資すると考えますので、是非これからも頑張っていただきたいというか、適正な運用に努めていただきたいと思います。
ありがとうございました。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
はい。
ありがとうございます。
捜査や裁判や処罰も含めて、適正な刑罰権を我が国が法曹三者で、また国会や様々な機関も関与してつくり上げていくことが、我が国の国力や外国から見た場合の信頼性も高めていくことになり、また我が国の捜査能力などにも資すると考えますので、是非これからも頑張っていただきたいというか、適正な運用に努めていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ちょっと時間ももう少しあるのでもう一問行きますけれども、最後の質問になりますが、あと、我が国は今、捜査情報というのを今度は外国に依存しているんじゃないかというところもあります。例えばグーグルの位置情報であるとか、SNSであるとか、アマゾンの購入履歴とか、サーバーとか、そういった海外の大手企業が日本国民の個人情報やデータを大量に保有しています。 先日、電磁的記録提供命令が施行されましたが、データ保存や保全措置、海外のサーバーに対する令状執行など、これから海外の企業に捜査協力を要請していかなければなりません。 そのような海外企業の保有する情報を証拠化する…
お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、企業等が保有する電磁的記録を証拠化するに当たりまして、個別の事案に応じまして、例えば刑事訴訟法百九十七条三項の電磁的記録の保全要請、また、同じく二百十八条二項のいわゆるリモートアクセス等を活用しているほか、必要に応じて令和八年五月に施行された刑事デジタル法における電磁的記録提供命令等を活用していくものと承知しております。 また、電磁的記録が外国に所在しているというような御指摘もございましたけれども、必要に応じて二国間あるいは多国間の条約、協定に基づく捜査共助等も活用して、こうした証…
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
ありがとうございます。
捜査や裁判や処罰も含めて、適正な刑罰権を我が国が法曹三者で、また国会や様々な機関も関与してつくり上げていくことが、我が国の国力や外国から見た場合の信頼性も高めていくことになり、また我が国の捜査能力などにも資すると考えますので、是非これからも頑張っていただきたいというか、適正な運用に努めていただきたいと思います。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 この委員会の法案審議もようやく二回目なんですけれども、今朝からの一連の大臣やら刑事局長の答弁を伺っていて、これだけ冤罪を繰り返してきた検察の在り方に全く反省はないのかと、政府案をこのままにしてはならないとつくづく思います。先ほど泉房穂委員から、立憲、公明、中道案の修正案ということが提起もされましたけれども、この委員会がこうした議論を本当に真剣に検討するということがいよいよ求められていると思うんですね。 そこで、ちょっと通告と、大臣、質問の順番変えますけれども、大臣、証拠一覧表の問題についてまずお尋ねしたいと思うんで…
仁比議員がおっしゃることは分からないでもないんですけれども、基本的に再審請求審というのは職権主義でもって再審をするかどうかを決定する場でございますので、裁判所の方の主導権の下にやっているということだと思います。
それは、決して再審請求者や弁護人等をないがしろにするという意味ではなくて、手順としてはそういうことになるだろうということでございます。
分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。 つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。 逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握して…