佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、企業等が保有する電磁的記録を証拠化するに当たりまして、個別の事案に応じまして、例えば刑事訴訟法百九十七条三項の電磁的記録の保全要請、また、同じく二百十八条二項のいわゆるリモートアクセス等を活用しているほか、必要に応じて令和八年五月に施行された刑事デジタル法における電磁的記録提供命令等を活用していくものと承知しております。

また、電磁的記録が外国に所在しているというような御指摘もございましたけれども、必要に応じて二国間あるいは多国間の条約、協定に基づく捜査共助等も活用して、こうした証拠の迅速かつ適切な証拠に努めているものと承知しております。

その上で、御指摘のような、こういった電磁的記録を刑事事件の証拠として収集する際に生じる課題につきましては、様々なことがあるわけでありますけれども、一般論として申し上げれば、やはり電磁的記録については保管者や利用者がその証拠や移転等を容易に行うことができるといった性質を有していることから、このような電磁的記録を刑事事件の捜査、公判において証拠として用いるためには、その必要な電磁的記録の所在をまず明らかにした上で、保管者等が電磁的記録を消去などしないように保全すること、さらには可及的速やかに収集することが重要であると考えられるところでございます。

そのような意味で、捜査当局におきましては、電磁的記録が消去等をされる前に必要な電磁的記録を収集するために、先ほど申し上げたような種々の捜査手法を駆使して証拠の迅速かつ適切な収集に努めることが肝要であるというふうに考えているところでございます。

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