お答え申し上げます。
一般に、国際法上、国家は主権を有しておりまして、管轄権を行使しておりますが、それには刑罰権も含まれると理解しております。したがいまして、我が国においては刑罰権は特定の条約から生じるものだという具合には考えていないということでございます。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
お答え申し上げます。
一般に、国際法上、国家は主権を有しておりまして、管轄権を行使しておりますが、それには刑罰権も含まれると理解しております。したがいまして、我が国においては刑罰権は特定の条約から生じるものだという具合には考えていないということでございます。
あと、一般論として教えていただきたいんですけど、中国には再審の手続はあるんですか。その場合、再審における証拠開示や裁判の公開、非公開はどうなっているか、教えてください。
お答えいたします。 他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対して不服を申し立てることができる旨規定されていると承知しております。 また、証拠開示につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第四十条では、弁護士である弁護人は、人民検察院の起訴審査の日から、当該事件に係る事件記録資料を調査、閲覧し、摘…
ありがとうございます。 やはり、グローバル化が進むと、その刑罰権の在り方というのも国によって異なりますし、今我が国の再審を議論していますけど、これは対外的にどう見られるかということもやはり議論するべきだと思います。余りやはり我が国の刑罰権というものを弱めてしまってもいけないし、むしろこれを濫用して強めてしまってもいけない、適正な在り方を模索していかなければならないと思うんですね。 その上で、まず理論的なところをお尋ねしたいんですけど、我が国の国家の刑罰権というのは、これは、法的根拠は何か条約に基づくと考えているのか、それとも条約より以前から我が国の刑…
お答え申し上げます。
一般に、国際法上、国家は主権を有しておりまして、管轄権を行使しておりますが、それには刑罰権も含まれると理解しております。したがいまして、我が国においては刑罰権は特定の条約から生じるものだという具合には考えていないということでございます。
最後の質問になりますが、最後の質問になるかもしれませんが、今回この刑訴法改正案が成立するとしたときに、これはやはり、国内での議論もしていますが、対外的に、ああ、日本もこうやって再審手続が整備されたんだということで、対外的な我が国の刑罰権に対する信頼性が向上すると、こういった視点も含めて考えているのかどうか、これを法務省にお尋ねします。
お答えいたします。
本法律案は、再審制度に関わる様々な御指摘を受けまして、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため所要の法整備を行うものでございまして、刑事司法に対する国民の信頼の確保に資するほか、我が国の刑罰権の行使に対する諸外国の信頼の向上にも資するものと考えているところでございます。
ちょっと時間ももう少しあるのでもう一問行きますけれども、最後の質問になりますが、あと、我が国は今、捜査情報というのを今度は外国に依存しているんじゃないかというところもあります。例えばグーグルの位置情報であるとか、SNSであるとか、アマゾンの購入履歴とか、サーバーとか、そういった海外の大手企業が日本国民の個人情報やデータを大量に保有しています。 先日、電磁的記録提供命令が施行されましたが、データ保存や保全措置、海外のサーバーに対する令状執行など、これから海外の企業に捜査協力を要請していかなければなりません。 そのような海外企業の保有する情報を証拠化する…