北郷恭子外務省大臣官房参事官

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

お答えいたします。

他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対して不服を申し立てることができる旨規定されていると承知しております。

また、証拠開示につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第四十条では、弁護士である弁護人は、人民検察院の起訴審査の日から、当該事件に係る事件記録資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる、その他の弁護人も、人民法院又は人民検察院の許可を経れば、当該資料を調査、閲覧し、摘録し、又は複製することができる旨が規定されていると承知しております。

裁判の公開、非公開につきましては、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第百八十八条で、人民法院は、第一審事件を裁判する場合には公開してこれをしなければならない。ただし、国家秘密又は個人のプライバシーに関係する事件は、これを公開審理しない旨規定されていると承知しております。

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