これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきているわけですね。やはり入管のこの基本計画、皆さん関心持っていて、パブリックコメントまた多分今日までなので集まると思いますけれども、やはりそういった声にもしっかり耳を傾けていただきたいと思いまして、次に移ります。
入管庁に関してはこれまでですので、次、再審に関する刑事訴訟法の改正案についてお尋ねしていきたいと思います。
次に、参政党は、今回の刑事訴訟法の改正案につきましては、要望した修正案とともに衆議院では賛成をしております。今回の改正案は、刑事訴訟法の改正案は十分ではありませんが、今までになかった証拠提出命令制度が新しく創設されたことや検察官の抗告が原則禁止になったこと、その他所要の様々な改正がある上に、また、従来の任意の証拠の開示の運用も一層改善するという趣旨で附則の四条二項にも盛り込まれています。なので、これは決して改悪ではないと思っておりますし、今までになかった証拠提出命令といったものを新たにつくることなどを踏まえても、これは良くなっていると。今まで、これ日弁連の会長談話にもあるように、前進しているということだと思います。私はそう思います。
ただ、この再審の手続というのは、私も弁護士としていろいろ実務をやってきた中で思うのは、本当にバランスや冷静な議論も必要だと思います。
特に、再審請求者と言ってしまうと、何か再審請求をしている人は皆さん冤罪被害者かと思い込んでしまいがちですが、実際にはそうではないケースもたくさんあるわけですね。なので、再審請求者というのは有罪の確定判決を受けた人なわけですから、社会的には犯罪者とされていて、刑務所にいたり、あるいは服役していなかったりと様々ですけれども、必ずしも冤罪の被害者ではありません。
つまり、本当に犯人である場合にもこの再審請求手続を利用するケース、これは濫用ですよね、ですからね。本当は犯人なのに再審請求を希望していると。場合によっては、これは本当に犯人でも、例えば一部事実が間違っているということで再審請求する場合もありますが、いずれにせよ、本当の犯人がこの改正された刑訴法を利用して、証拠の開示であったり、証拠の提出であったり、あるいは様々な被害者に関する情報を知ろうと思ったり、そういうことに使われる可能性もあるわけです。そういったことも踏まえないといけないのに、全部いきなり証拠を開示しなさいとか、何でもかんでも再審請求者の言うことを聞きなさい、そういった改正はするべきではないと私は思います。
他方で、再審請求者が全く何もできない、これはおかしいですよね。やはり、本当に冤罪被害者で真相解明のために必要な証拠を求めているケース、切実なケースも、これはたくさんのケースがあることは、袴田事件しかり、福井女子中学生事件しかり、様々なケースがあることは私も承知しています。
必要なのは、このバランスですね。なので、私は、そういったことも踏まえて冷静に、また、必ずしも再審請求者に完全に有利にし過ぎるというのは、これはおかしい。しかしながら、これが全く何もできない、それもおかしい。ここのバランスの取りどころを非常に私は大切だと、国会の議論は特にですね。余り党派的に、弁護士だからとかあるいは元検察官だからとか、そういった議論ではないような、きちんと真相解明に資するような、そして、関係者の権利擁護を守れるような形にしていかなければならないと私は思います。
その上で、法務大臣にお尋ねしますが、法務大臣は、証拠の提出命令の対象範囲につきまして、趣旨説明の中で、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出まで多くの時間を要しているといった指摘を真剣に受け止めると発言されました。そうすると、証拠提出命令の開示範囲として、検察庁だけじゃなく、警察などの捜査機関が保管する証拠に対してもこれが適用されるということなのでしょうか。新しく創設された証拠提出命令は、一審と同じく、警察などの捜査機関保管証拠、検察官に送致されていない証拠にも及ぶと解釈されるのでしょうか。
これに関して、平成十九年、平成二十年の最高裁判例がありまして、証拠提出命令ではないんですけれども、検察官が現に保管している証拠に限られず、公務員が職務上保管し、検察官において入手が容易なものも含むと、こういった証拠開示の範囲に関する裁判例もありますが、こういったものがそのまま適用されるのかどうかも含めて、証拠提出命令の対象範囲について答弁を求めます。
193内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
不法残留者につきましては、不法滞在者ゼロプランで、例えば退去強制が確定した外国人数を、二〇二四年末においては三千百二十三名であるところ、二〇三〇年末までに半減を目指すといった数値目標を掲げているところでございますし、また、お尋ねの例えば留学生を何人にするとか、そこら辺の人数的な部分につきましては、外国人の受入れの基本的な在り方に関わるものかと思いますが、これは中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上…
この発言のページ
194安安達悠司(参政)
高市政権になって外国人政策が良くなるんではないかと思ったら、まだこの計画見る限り、具体的な数字が何もないわけです。五年後どうなるかも分かりません。
そして、例えば、連立合意書にもありましたが、在留外国人の量的マネジメントであるとか、上限規制であるとか、そういったことについて一言も書かれていません。
これ、今、先ほど小野田大臣とおっしゃいましたけど、この計画を定めるに当たっては、六十一条の九第三項で、あらかじめ関係行政機関の長と協議すると書いてあるんです。協議されたんですか。そして、その上で、何でこの上限規制については全く記載されていないのか、それにつ…
この発言のページ
195内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
もちろん、計画につきましては、この法律に基づいて所要の省庁との協議等の手続はしているところでございますが、今答弁申し上げましたとおり、受入れの基本的な在り方につきましては、政府全体として、この一月の二十三日に出されました総合的対応策におきまして、まずは入管庁で基礎的な部分、調査を取りまとめまして、次に省庁横断的な、そこから政府全体でというふうな三段階のステップでやろうということで、先生御存じのとおり、入管庁の段階終わりまして、今、省庁横断的な検討をしている、こういうふうな枠組みで我々の中も動いていることを御理解いただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
196安安達悠司(参政)
これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきているわけですね。やはり入管のこの基本計画、皆さん関心持っていて、パブリックコメントまた多分今日までなので集まると思いますけれども、やはりそういった声にもしっかり耳を傾けていただきたいと思いまして、次に移ります。
入管庁に関してはこれまでですので、次、再審に関する刑事訴訟法の改正案についてお尋ねしていきたいと思います。
次に、参政党は、今回の刑事訴訟法の改正案につきましては、要望した修正案とともに衆議院では賛成をしております。今回の改正案は、刑事訴訟法の改正案は十分ではありませんが、今までになかった証拠提出命令制度が新しく創設されたことや検察官の抗告が原則禁止になったこと、その他所要の様々な改正がある上に、また、従来の任意の証拠の開示の運用も一層改善するという趣旨で附則の四条二項にも盛り込まれています。なので、これは決して改悪ではないと思っておりますし、今までになかった証拠提出命令といったものを新たにつくることなどを踏まえても、これは良くなっていると。今まで、これ日弁連の会長談話にもあるように、前進しているということだと思います。私はそう思います。
ただ、この再審の手続というのは、私も弁護士としていろいろ実務をやってきた中で思うのは、本当にバランスや冷静な議論も必要だと思います。
特に、再審請求者と言ってしまうと、何か再審請求をしている人は皆さん冤罪被害者かと思い込んでしまいがちですが、実際にはそうではないケースもたくさんあるわけですね。なので、再審請求者というのは有罪の確定判決を受けた人なわけですから、社会的には犯罪者とされていて、刑務所にいたり、あるいは服役していなかったりと様々ですけれども、必ずしも冤罪の被害者ではありません。
つまり、本当に犯人である場合にもこの再審請求手続を利用するケース、これは濫用ですよね、ですからね。本当は犯人なのに再審請求を希望していると。場合によっては、これは本当に犯人でも、例えば一部事実が間違っているということで再審請求する場合もありますが、いずれにせよ、本当の犯人がこの改正された刑訴法を利用して、証拠の開示であったり、証拠の提出であったり、あるいは様々な被害者に関する情報を知ろうと思ったり、そういうことに使われる可能性もあるわけです。そういったことも踏まえないといけないのに、全部いきなり証拠を開示しなさいとか、何でもかんでも再審請求者の言うことを聞きなさい、そういった改正はするべきではないと私は思います。
他方で、再審請求者が全く何もできない、これはおかしいですよね。やはり、本当に冤罪被害者で真相解明のために必要な証拠を求めているケース、切実なケースも、これはたくさんのケースがあることは、袴田事件しかり、福井女子中学生事件しかり、様々なケースがあることは私も承知しています。
必要なのは、このバランスですね。なので、私は、そういったことも踏まえて冷静に、また、必ずしも再審請求者に完全に有利にし過ぎるというのは、これはおかしい。しかしながら、これが全く何もできない、それもおかしい。ここのバランスの取りどころを非常に私は大切だと、国会の議論は特にですね。余り党派的に、弁護士だからとかあるいは元検察官だからとか、そういった議論ではないような、きちんと真相解明に資するような、そして、関係者の権利擁護を守れるような形にしていかなければならないと私は思います。
その上で、法務大臣にお尋ねしますが、法務大臣は、証拠の提出命令の対象範囲につきまして、趣旨説明の中で、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出まで多くの時間を要しているといった指摘を真剣に受け止めると発言されました。そうすると、証拠提出命令の開示範囲として、検察庁だけじゃなく、警察などの捜査機関が保管する証拠に対してもこれが適用されるということなのでしょうか。新しく創設された証拠提出命令は、一審と同じく、警察などの捜査機関保管証拠、検察官に送致されていない証拠にも及ぶと解釈されるのでしょうか。
これに関して、平成十九年、平成二十年の最高裁判例がありまして、証拠提出命令ではないんですけれども、検察官が現に保管している証拠に限られず、公務員が職務上保管し、検察官において入手が容易なものも含むと、こういった証拠開示の範囲に関する裁判例もありますが、こういったものがそのまま適用されるのかどうかも含めて、証拠提出命令の対象範囲について答弁を求めます。
197
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
通常審の証拠開示制度の下では、御指摘の最高裁判例により、検察官が保管する証拠以外の証拠であっても、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ検察官において入手が容易なものについては開示命令を発し得ると解されると承知しております。
再審請求審の段階においても、第一次捜査機関が証拠を保管していることはあり得ることから、関連性等が認められる場合に、それを裁判所が入手して取り調べることができるようにすることが適当なのではないかと考えられるところでございます。
したがいまして、御指摘の最高裁…
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198安安達悠司(参政)
もう一つお尋ねしますが、今度は法務省にお尋ねしますが、この証拠の任意の開示や訴訟指揮権の問題の中で、裁判官が訴訟指揮権として再審において証拠開示命令を出し得るのかと、こういった問題があります。
昭和四十四年四月二十五日の最高裁決定では、裁判官は訴訟指揮権として証拠の開示命令というのを出し得るんだというのがありました。しかし、これは通常審における裁判例です。先ほど提出者にも、いろいろ意見も割れているという話もありましたが、政府としては、再審において、今現在ですね、再審において証拠開示命令は出し得ると考えているのですか。
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199佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、御指摘の最高裁決定は、平成十六年の刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前のものでございますけれども、裁判所は、訴訟の基本構造等に違背しない限り、訴訟の合目的的進行を図る権限等を有する旨を判示した上で、当事者主義が取られている通常審について、一定の要件の下で、訴訟指揮権に基づき、検察官に対しその所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができると判示したものであると承知しているところでございます。
そのため、御指摘の決定は、本法律案による改正の前後を問わず、職権主義が取られている再審請求審につきまして、そのまま妥当するものではないと考えら…
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