お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたが、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないと考えているところでございます。
これまで、そのような事態が生じないように、個々の裁判官が、実務上よく問題となる論点につきまして、日々の執務の中で、合議体のほかの裁判官と議論をいたしましたり、また裁判官同士の勉強会等を通じて研さんを行ってきたりしているものと承知しております。
また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、折に触れて裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定の在り方や実務上の様々な問題点について取り上げまして、実証的な裁判官同士の議論を行うこと、こういうことをしてまいりました。
最高裁といたしましては、今後も様々な方法で各裁判官の研さんを支援するとともに、裁判官同士の議論を後押しできるように努め、通常の刑事事件のみならず、再審請求事件につきましても、適切な処理に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
161佐佐々木雅文(公明)
今の数で計算していくと、恐らく一人の裁判官がその裁判官時代に無罪判決を出す数を平均すると数える程度になるんではないかと思います。
でも、先ほど木谷さんの例を挙げましたが、一人の裁判官でも三十件近く無罪判決を出す場合もあるわけです。それは奇跡的にそういった配填がなされたのか、又は実は潜在的に無罪となる事例がそれぐらいあるということになるのか、裁判所としてはどう捉えていますか。
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162平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
最高裁事務当局として、裁判官が言い渡した無罪の件数の多寡、これを前提にして一定の見解を述べることは困難であるということは御理解いただきたいところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、裁判所としては、個々の事件において当事者の主張に十分に耳を傾け、かつ提出された証拠を丁寧に吟味して審理及び判断をしていく、そういう職責を担っているものと認識しております。
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163佐佐々木雅文(公明)
なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思うからです。
この木谷さんが裁判官の傾向性も含めた、いろいろ説明をされているわけですが、結局、熟慮をして、被告人のために慎重に考え、疑わしきの原則に忠実に自分の考えを貫くという裁判官は一割ぐらいしかいないというふうに言っているわけです。まあ…
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- (上の発言)
164平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたが、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないと考えているところでございます。
これまで、そのような事態が生じないように、個々の裁判官が、実務上よく問題となる論点につきまして、日々の執務の中で、合議体のほかの裁判官と議論をいたしましたり、また裁判官同士の勉強会等を通じて研さんを行ってきたりしているものと承知しております。
また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、折に触れて裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定の在り方や実務上の様々な問題点について取り上げまして、実証的な裁判官同士の議論を行うこと、こういうことをしてまいりました。
最高裁といたしましては、今後も様々な方法で各裁判官の研さんを支援するとともに、裁判官同士の議論を後押しできるように努め、通常の刑事事件のみならず、再審請求事件につきましても、適切な処理に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
165佐佐々木雅文(公明)
是非、その点も御対応をしっかりお願いしたいと思います。
時間が限られていますが、抗告禁止につきましても、これまでも午前中もお話があったとおりであります。今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないかもしれないこの証拠開示を経ても再審をするという判断をされてようやく再審開始決定になるわけですけれども、再審が行われるわけですけれども、その中に、それに輪を掛けて抗告する余地を残す必要があるとは到底思えないんです。
今からでも抗告の余地は…
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166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えているところでございます。
具体的にどのような事項を公表するかにつきましては、個別事案によるところでございますけれども、重大な事実誤認があり、これ…
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167佐佐々木雅文(公明)
時間、最後になります。大臣に伺います。
無辜を救済するために法整備が必要であることは、これは誰しも異存がないと思います。しかし、これまで再審について課題や問題を指摘された検察が中心となって整備しても、本当に目的に資するのかどうか懸念が拭い切れないところです。また、裁判所が問題意識を持って再審主宰してもらえるとよいですけれども、実態として検察主導の公判になるということも想定され得るところです。だから、政府として冤罪被害を二度と起こさないという強い決意があることを確認したいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
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