なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思うからです。
この木谷さんが裁判官の傾向性も含めた、いろいろ説明をされているわけですが、結局、熟慮をして、被告人のために慎重に考え、疑わしきの原則に忠実に自分の考えを貫くという裁判官は一割ぐらいしかいないというふうに言っているわけです。まあそれが実態に近い、残りのうち六割ぐらいは優柔不断の中で結局検察官の言うとおりになってしまう、こういうことも言っているわけです。これが実態に近いんじゃないかなと思うわけですけど、こうしたことは通常審のみならず再審手続においても重要な観点だと思っているんです。こうした傾向が変わらないと、結局いつまでたっても熱心な裁判官に担当してもらえるかどうかという当たり外れの問題になりかねないと思うんです。
裁判所としても、この一割もいないとされる熟慮断行型の裁判官を増やして、積極的な訴訟指揮を執ることができる環境を整えるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
160平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
令和六年におきまして、地方裁判所における通常第一審で判決された人員は四万五千六百十四人で、そのうち否認した被告人は四千百七十五人でございます。このうち、全部無罪又は一部無罪の裁判がされた人員は百四十六人となっております。
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161佐佐々木雅文(公明)
今の数で計算していくと、恐らく一人の裁判官がその裁判官時代に無罪判決を出す数を平均すると数える程度になるんではないかと思います。
でも、先ほど木谷さんの例を挙げましたが、一人の裁判官でも三十件近く無罪判決を出す場合もあるわけです。それは奇跡的にそういった配填がなされたのか、又は実は潜在的に無罪となる事例がそれぐらいあるということになるのか、裁判所としてはどう捉えていますか。
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162平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
最高裁事務当局として、裁判官が言い渡した無罪の件数の多寡、これを前提にして一定の見解を述べることは困難であるということは御理解いただきたいところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、裁判所としては、個々の事件において当事者の主張に十分に耳を傾け、かつ提出された証拠を丁寧に吟味して審理及び判断をしていく、そういう職責を担っているものと認識しております。
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- (上の発言)
163佐佐々木雅文(公明)
なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思うからです。
この木谷さんが裁判官の傾向性も含めた、いろいろ説明をされているわけですが、結局、熟慮をして、被告人のために慎重に考え、疑わしきの原則に忠実に自分の考えを貫くという裁判官は一割ぐらいしかいないというふうに言っているわけです。まあそれが実態に近い、残りのうち六割ぐらいは優柔不断の中で結局検察官の言うとおりになってしまう、こういうことも言っているわけです。これが実態に近いんじゃないかなと思うわけですけど、こうしたことは通常審のみならず再審手続においても重要な観点だと思っているんです。こうした傾向が変わらないと、結局いつまでたっても熱心な裁判官に担当してもらえるかどうかという当たり外れの問題になりかねないと思うんです。
裁判所としても、この一割もいないとされる熟慮断行型の裁判官を増やして、積極的な訴訟指揮を執ることができる環境を整えるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
164平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたが、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないと考えているところでございます。
これまで、そのような事態が生じないように、個々の裁判官が、実務上よく問題となる論点につきまして、日々の執務の中で、合議体のほかの裁判官と議論をいたしましたり、また裁判官同士の勉強会等を通じて研さんを行ってきたりしているものと承知しております。
また、このような現場の裁判官の研さんを支援するため、司法研修所では、折に触れて裁判官の研究会や研修などにおきまして、刑事裁判における事実認定の在…
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165佐佐々木雅文(公明)
是非、その点も御対応をしっかりお願いしたいと思います。
時間が限られていますが、抗告禁止につきましても、これまでも午前中もお話があったとおりであります。今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないかもしれないこの証拠開示を経ても再審をするという判断をされてようやく再審開始決定になるわけですけれども、再審が行われるわけですけれども、その中に、それに輪を掛けて抗告する余地を残す必要があるとは到底思えないんです。
今からでも抗告の余地は…
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166佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったことが分かるようなものであることが必要であると考えているところでございます。
具体的にどのような事項を公表するかにつきましては、個別事案によるところでございますけれども、重大な事実誤認があり、これ…
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