時間になっておりますので、おまとめください。
伊藤孝江 (公明党)
2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
前後のやりとり
先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。 それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとす…
ちょっと確認ですけど、じゃ、証拠一覧表に加えて送致書類目録の提出命令、若しくは開示勧告はできるんですか。
まず、本法案においては、送致書類目録を明示した形にはしていないわけでありますけれども、じゃ、改正法が成立した後に裁判所が送致書類等目録の提出又は開示の勧告をすることができるかということについて申し上げますと、現行法の下でも、再審請求審において、御指摘の送致書類等目録を含めまして、特定の証拠の範囲、特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用が、例が見られたところでございまして、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であると考えられるところでございます。
- (上の発言)
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。 じゃ、送致書類目録は、提出命令は掛けられないけど開示勧告はできますよというお答えでしたかね。違ったら、後ほど、次の質問で教えていただけたらと思うんですけれども。 結局、あらゆる面において、今運用でやっている開示、若しくはこの申し上げた各論もそうですけれども、それが運用のままでふんわりとさせていて、命令ではないけれども、運用でよしなにうまくやってくださいねと言われているということかなと私は受け止めまして、だったとしたら、今と何が変わって良くなるんですかねというところです。 そういう意味で、職権主義、職権主義と言いますけれども、職権主義と一方で…
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十八分休憩
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午後一時二十分開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、横山信一さん及び西田英範さんが委員を辞任され、その補欠として佐々木雅文さん及び脇雅昭さんが選任されました。
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