先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。
それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知るわけでございます。
この証拠の開示に関しましては、被告人、弁護人は、類型証拠の開示あるいは主張関連証拠の開示を請求するということでございまして、これは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされることを前提として、防御のために行われるものでございます。それらの開示請求をするに当たっての手掛かりとして証拠の一覧表の交付制度が設けられているものでございます。
それに対しまして、再審請求審というのは、通常審におきまして三審制の下で審理が行われて、検察官の手持ち証拠についても、刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けている上で、その上で、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についてはつまびらかにされているわけであります。
したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常でありまして、それを前提に、どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、そのような提出命令を請求することが可能であるというふうに判断いたしまして、このような制度設計としているということでございます。
118
小林さやか(国民)
だとしたら、少なくとも東京新聞に対する回答は間違っているんじゃないんですかねと思いますが、いかがですか。
ちょっとまとめて伺いたいんですけど、今大臣がおっしゃったように、一年未満に当てはまるという、別の答弁でちょっと一瞬ありましたが、この法務省行政文書管理規則第十六条の六のうちにある意味類型化されている、一年未満で削除してもいいという文書の中の括弧一と括弧六に当たるといってさっき御答弁されたということですかね。別途、正本がある行政文書の写しですと、意思決定の途中で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないから長期間保存を要しないと判断される文書と、…
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119佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
これ、行政機関として作成する文書の話でございまして、行政機関、法務省といたしましては、行政機関としての意思決定をした上で、それを与野党の部会等で御説明するという形でありまして、やっぱり政党と政府、行政機関とは違うわけであります。
その上で、行政機関、我々としては、行政機関としてそのような文書を作成し、意思決定に関わる文書を保存して、それを、その写し等を与党、与野党同じですけれども、そのような部会等で提出したり説明したりするということはありまして、その与野党の部会における提出した資料を、それが先ほどの一号又は六号、一か六のパターンで…
この発言のページ
120
小林さやか(国民)
じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。
でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変遷している、どんな意見が出たかそれを議事録取る、それも全て今後の検討に資するものだと私は考えますけれども、局長の御説明がそうだということでしたら、こうした御説明聞くにつれ、文書の管理の感覚が我々と懸け離れているんじゃないかと、一体どうなっ…
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- (上の発言)
121佐佐藤淳法務省刑事局長
先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。
それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知るわけでございます。
この証拠の開示に関しましては、被告人、弁護人は、類型証拠の開示あるいは主張関連証拠の開示を請求するということでございまして、これは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされることを前提として、防御のために行われるものでございます。それらの開示請求をするに当たっての手掛かりとして証拠の一覧表の交付制度が設けられているものでございます。
それに対しまして、再審請求審というのは、通常審におきまして三審制の下で審理が行われて、検察官の手持ち証拠についても、刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けている上で、その上で、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についてはつまびらかにされているわけであります。
したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常でありまして、それを前提に、どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、そのような提出命令を請求することが可能であるというふうに判断いたしまして、このような制度設計としているということでございます。
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小林さやか(国民)
ちょっと確認ですけど、じゃ、証拠一覧表に加えて送致書類目録の提出命令、若しくは開示勧告はできるんですか。
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123佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、本法案においては、送致書類目録を明示した形にはしていないわけでありますけれども、じゃ、改正法が成立した後に裁判所が送致書類等目録の提出又は開示の勧告をすることができるかということについて申し上げますと、現行法の下でも、再審請求審において、御指摘の送致書類等目録を含めまして、特定の証拠の範囲、特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用が、例が見られたところでございまして、こうした運用は、本法律案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能であると考えられるところでございます。
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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