佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。

それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで検察官が立証に用いようとする証拠の内容を知るわけでございます。

この証拠の開示に関しましては、被告人、弁護人は、類型証拠の開示あるいは主張関連証拠の開示を請求するということでございまして、これは、検察官による立証が開始される局面において応訴することを余儀なくされることを前提として、防御のために行われるものでございます。それらの開示請求をするに当たっての手掛かりとして証拠の一覧表の交付制度が設けられているものでございます。

それに対しまして、再審請求審というのは、通常審におきまして三審制の下で審理が行われて、検察官の手持ち証拠についても、刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けている上で、その上で、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についてはつまびらかにされているわけであります。

したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常でありまして、それを前提に、どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、そのような提出命令を請求することが可能であるというふうに判断いたしまして、このような制度設計としているということでございます。

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