平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年7月9日・第221回国会 参議院 法務委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

二通りの内容の御質問があったと思いますので、順次お答えしたいと思いますが。

まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという問題もあることを考えております。

それと、証拠の目的外使用のことでございますが、もとより刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでありますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているところでございます。

その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するためにこれを禁止しているところでございます。

もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されないところでございます。

また、弁護人による目的外使用が罰則の対象となりますのは、対価として利益を得る目的であった場合に限られることとしております。そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容や行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。

そのため、証拠の目的外使用の禁止により不当な萎縮効果が生ずることはないというふうに考えておりますが、ただいま申し上げたことの趣旨等については適切に周知するようにしてまいりたいと考えております。

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