自民党の森まさこです。
資料一、①、無実の十六歳の少女が冤罪で逮捕、勾留され、命を落としました。決算委員会で、私は大臣に対し、このまま放置すれば新たな犠牲者が出ますと質問しました。そのとおりになってしまいました。
資料一、②、③が、御遺族が記者会見で配付した事件概要と時系列です。少年事件として扱わず、成人と同様の逮捕、勾留、しかも延長二回。長期に拘束し、ストレスによる摂食障害とPTSDで、体重が激減、嘔吐を繰り返し、餓死状態、低栄養により死亡しました。本来、少年事件は、勾留ではなく、観護措置です。殺人事件など特別な場合、例外がありますが、その場合は検事が警察を主導しているのが通常です。
本件は、資料一、⑤に訴状の一部を抜粋を添付いたしましたが、三十七ページ以降に書いてありますとおり、約八名という大人数で早朝六時台に押しかけ、母親があと三十分でそちらへ戻りますと電話で述べたのに対して、捜査員が、分かりましたと答えたのにもかかわらず、母親の到着を待たずに少女に逮捕状が出ていると告げて連れていき、警察署で逮捕状を執行。接見禁止を付けて、母親に以後一切会わせませんでした。
任意同行の意味を理解していない十六歳の少女。後で訴状を御覧になっていただければ、実質逮捕であり、違法との指摘があります。結果として無実、無罪、冤罪だったわけで、証拠といっても、後に虚偽と判明した目撃証言一つのみです。被害者にけがはありませんし、実際に暴行もなかったわけです。ですから、あえて逮捕、勾留するやむを得ない理由があったとは考えられないのではないでしょうか。
さらに、勾留延長と再延長までして、裁判所が却下決定をしても準抗告までして勾留再延長を獲得する執念ぶり。少女がふらふらすると訴えても、医療的な措置もとらず、現実にばたんと倒れてから病院に搬送しましたが、点滴などの栄養処置はとらずに、すぐまた拘置所に戻しています。
資料一、④が、御遺族に御承諾を得て本日初めて国会でお示しをする少女の直筆の拘置所内で書いた被疑者ノートの写しです。二枚目の二十六ページが逮捕初日の様子です。取調べ官からいきなり、本当はやったんだろう、正直に言え、今言ったら楽になるぞ、○○は言ったぞ、やったことは仕方がない、何で○○と言っていることが違うんやろな(こわかった)などと、単なる自白強要にとどまらず、共犯とされた男性が実際は自白していないのに、自白したかのように虚偽事実を告知し、るなさんにも自白をするように迫る様子が明確に記されています。また、怖かったと、るなさんが恐怖を感じたことも記されています。
三枚目の三十四ページからは、逮捕から四日目、二十七日にバイバイできると思ってんの、少年院に行きたいんか、いつまで頑張るん、お母さん困らすな、みんなと言っていることとあなたが言っていることが違うのは何でやろな、おかしくないか、自分が警察官やったらおかしいと思わへんか、今素直に言え、二十七日に帰されん、その方がお母さんが心配、二十七日にバイバイできひんぞ(こわかった)と、取調べの対応として不適切極まりない様子が記されています。
この日は取調べ時間が長く、書き切れなかったことから、一枚目の十八ページに戻り、自由記載欄に追加で太いマジックでこの日の取調べ状況を書いています。涙でにじんだ跡もあります。
同じ十八ページですけれど、細い字の方は勾留が決まった日に書かれたもので、本当に十日間だけがいいです。実際は十八日間。お母さんに会えるのか不安です、何もしていないのにショックで食べれない、何もしていないのにこんなになるんですか、自由を返してほしいです、ママに会いたい、などと悲痛な叫びが記されています。ママに会いたい、ママと御飯が食べたい、一緒に寝たい、ぎゅってしたい。たった十六歳の少女を十八日間閉じ込めて、母親にも会わせないで、孤独に追い込み、死に至らせた。人間として何も感じないんでしょうか。
二十七日に一回目の勾留延長がされました。二十七日に出たいとあちこちに書いていたるなさんは、どんなに絶望したことでしょう。
そして四十ページ、四枚目ですけれども、一の④の四枚目、二回目の延長がされる前日の七月一日、これで最後の取調べになる。本当は最後ではなかったんです。あしたお母さんに会える、そう言われても、少女が自白しなかったから、見せしめとして、裁判所が却下したのに準抗告までして再延長をしたのです。あしたお母さんに会えると思っていた少女を絶望のふちから突き落としたのです。
少女は釈放後もトラウマに取りつかれ、怖い、やめてと泣き叫び続けました。そして、点滴をしようにも、極度の脱水症状の場合は血管痛が起きてしまうため、痛い痛いと叫びながら死へ向かっていきました。
この国でまだこのような取調べがなされているのかと愕然といたしました。弁護士がクレームを何度も検事に出しておりますから、検事もこの取調べ状況を知った上で、検事の権利として、勾留請求、勾留延長請求、そして再延長請求を検事が請求しているんです。
資料一、⑤に、訴状の抜粋を配りました。
大臣、亡くなった少女るなちゃんの直筆の被疑者ノートを御覧になって、訴状を読んで、受け止めをお聞かせください。
2
伊藤孝江(公明)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3
伊藤孝江(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
この発言のページ
4
伊藤孝江(公明)
刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
- (上の発言)
5
森まさこ(自民)
自民党の森まさこです。
資料一、①、無実の十六歳の少女が冤罪で逮捕、勾留され、命を落としました。決算委員会で、私は大臣に対し、このまま放置すれば新たな犠牲者が出ますと質問しました。そのとおりになってしまいました。
資料一、②、③が、御遺族が記者会見で配付した事件概要と時系列です。少年事件として扱わず、成人と同様の逮捕、勾留、しかも延長二回。長期に拘束し、ストレスによる摂食障害とPTSDで、体重が激減、嘔吐を繰り返し、餓死状態、低栄養により死亡しました。本来、少年事件は、勾留ではなく、観護措置です。殺人事件など特別な場合、例外がありますが、その場合は検事が警察を主導しているのが通常です。
本件は、資料一、⑤に訴状の一部を抜粋を添付いたしましたが、三十七ページ以降に書いてありますとおり、約八名という大人数で早朝六時台に押しかけ、母親があと三十分でそちらへ戻りますと電話で述べたのに対して、捜査員が、分かりましたと答えたのにもかかわらず、母親の到着を待たずに少女に逮捕状が出ていると告げて連れていき、警察署で逮捕状を執行。接見禁止を付けて、母親に以後一切会わせませんでした。
任意同行の意味を理解していない十六歳の少女。後で訴状を御覧になっていただければ、実質逮捕であり、違法との指摘があります。結果として無実、無罪、冤罪だったわけで、証拠といっても、後に虚偽と判明した目撃証言一つのみです。被害者にけがはありませんし、実際に暴行もなかったわけです。ですから、あえて逮捕、勾留するやむを得ない理由があったとは考えられないのではないでしょうか。
さらに、勾留延長と再延長までして、裁判所が却下決定をしても準抗告までして勾留再延長を獲得する執念ぶり。少女がふらふらすると訴えても、医療的な措置もとらず、現実にばたんと倒れてから病院に搬送しましたが、点滴などの栄養処置はとらずに、すぐまた拘置所に戻しています。
資料一、④が、御遺族に御承諾を得て本日初めて国会でお示しをする少女の直筆の拘置所内で書いた被疑者ノートの写しです。二枚目の二十六ページが逮捕初日の様子です。取調べ官からいきなり、本当はやったんだろう、正直に言え、今言ったら楽になるぞ、○○は言ったぞ、やったことは仕方がない、何で○○と言っていることが違うんやろな(こわかった)などと、単なる自白強要にとどまらず、共犯とされた男性が実際は自白していないのに、自白したかのように虚偽事実を告知し、るなさんにも自白をするように迫る様子が明確に記されています。また、怖かったと、るなさんが恐怖を感じたことも記されています。
三枚目の三十四ページからは、逮捕から四日目、二十七日にバイバイできると思ってんの、少年院に行きたいんか、いつまで頑張るん、お母さん困らすな、みんなと言っていることとあなたが言っていることが違うのは何でやろな、おかしくないか、自分が警察官やったらおかしいと思わへんか、今素直に言え、二十七日に帰されん、その方がお母さんが心配、二十七日にバイバイできひんぞ(こわかった)と、取調べの対応として不適切極まりない様子が記されています。
この日は取調べ時間が長く、書き切れなかったことから、一枚目の十八ページに戻り、自由記載欄に追加で太いマジックでこの日の取調べ状況を書いています。涙でにじんだ跡もあります。
同じ十八ページですけれど、細い字の方は勾留が決まった日に書かれたもので、本当に十日間だけがいいです。実際は十八日間。お母さんに会えるのか不安です、何もしていないのにショックで食べれない、何もしていないのにこんなになるんですか、自由を返してほしいです、ママに会いたい、などと悲痛な叫びが記されています。ママに会いたい、ママと御飯が食べたい、一緒に寝たい、ぎゅってしたい。たった十六歳の少女を十八日間閉じ込めて、母親にも会わせないで、孤独に追い込み、死に至らせた。人間として何も感じないんでしょうか。
二十七日に一回目の勾留延長がされました。二十七日に出たいとあちこちに書いていたるなさんは、どんなに絶望したことでしょう。
そして四十ページ、四枚目ですけれども、一の④の四枚目、二回目の延長がされる前日の七月一日、これで最後の取調べになる。本当は最後ではなかったんです。あしたお母さんに会える、そう言われても、少女が自白しなかったから、見せしめとして、裁判所が却下したのに準抗告までして再延長をしたのです。あしたお母さんに会えると思っていた少女を絶望のふちから突き落としたのです。
少女は釈放後もトラウマに取りつかれ、怖い、やめてと泣き叫び続けました。そして、点滴をしようにも、極度の脱水症状の場合は血管痛が起きてしまうため、痛い痛いと叫びながら死へ向かっていきました。
この国でまだこのような取調べがなされているのかと愕然といたしました。弁護士がクレームを何度も検事に出しておりますから、検事もこの取調べ状況を知った上で、検事の権利として、勾留請求、勾留延長請求、そして再延長請求を検事が請求しているんです。
資料一、⑤に、訴状の抜粋を配りました。
大臣、亡くなった少女るなちゃんの直筆の被疑者ノートを御覧になって、訴状を読んで、受け止めをお聞かせください。
6
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
お尋ねは、個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄であることから、法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います。
この発言のページ
7
森まさこ(自民)
十六歳少女の前途ある人生を奪ったんですよ。捜査の在り方、これは決して個別事件だけの問題ではありません。検察全体の問題です。つまり、録音、録画をしていても違法な取調べは起きるんです。大川原化工機事件と同じです。袴田事件、福井事件が過去のものではない、今でもこのような捜査が行われていることが白日の下にさらされたんです。検察が本来の機能を果たしていれば、検察が請求しているんですよ、勾留も延長も、ひかりさん事件やるなさん事件など、防ぐことができたはずなんです。
では、どうしたら検察が本来の機能を取り戻し、違法な取調べがなくなるのか。私は、取調べの弁護人立会い制…
この発言のページ
8
伊藤孝江(公明)
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
この発言のページ