成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

お答え申し上げます。

先生がおっしゃるとおり、裁判官も検察官も弁護人も個性があり、それぞれに能力差もあり、誠実さにも差があるんだろうと思います。

ただ、これだけ再審制度の在り方が国民の注目を集める中で、法曹三者全員がこの問題に襟を正して取り組まないといけないという意識は確実に高まっているものと思います。そのように考えた場合、たとえ能力差があるとしても、このように明確な根拠規定も設けられた以上、裁判官は、その再審請求理由に関連するというふうに疑われるような段階でも、その標目の一覧表や証拠の提示命令を出して、きちんと確認をし、必要な範囲では全部提出させるというふうな運用に変わっていくものと思います。

職権主義に慣れていないのではないかという御懸念があるかと思いますけれども、現在も少年審判は職権主義で行われておりまして、裁判官、刑事裁判官の多くの方は少年審判も経験済みであります。少年審判になりますと、証拠が足りなければ補充捜査を警察に依頼したりするのも裁判官であります。そのような経験も踏まえながら、この再審請求審における証拠提出の在り方というものをこれから裁判所内でもきっちりと研究会等を重ねてプラクティスをつくっていかれると思いますので、能力差や誠実さに差があることを踏まえても、本制度が導入されれば証拠提出命令は十分にワークするというふうに考えております。

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