お答え申し上げます。
再審請求の実情について申し上げますと、法令上の方式に反するような形で新証拠を付けずに請求してくるですとか、あるいは全く再審請求理由が具体的に書かれていないような形で請求してくるものも多くございます。
そのような事件については、今回新たに設けられる調査手続において、法令上の方式に違反したもの、あるいは再審請求理由に、その主張を全部真実だと捉えたとしても明らかに再審請求理由に当たらないというふうに思われる主張自体失当のものについては、その段階で手続を打ち切ることができるスクリーニング規定を設けております。
今回導入される証拠提出命令というのは、あくまでもそのスクリーニングを超えて審理が必要だと思われた事件についてなされるものですので、過去の事件全てがこの証拠提出命令の対象になるとは考えておりません。
79安安達悠司(参政)
そうすると、もう一度、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけど。
言わば、平成十六年改正以降は、通常審段階でも非常に多くの証拠が出るわけです。出ている、出ていますね。争っている事件ならなおさらそうです。そうすると、何でわざわざその再審、その再審においてもう一回幅広い証拠の開示が必要になるのかというのが、ちょっとこれ一般の人は分からないかもしれません。それについて何かあればお願いします。
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80成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
今、安達先生おっしゃるように、平成十六年の改正以降は、通常審においてかなり幅広く証拠開示が行われています。ただ、その改正がなされる以前はどうだったかといいますと、やはり明示的な規定がないということもあって、検察官は自分の有罪立証に必要な証拠しか開示しないというふうな運用があったことは事実でございます。
近時、再審事件で問題になっている事件というものの多くはこの平成十六年が改正される前の事件でありまして、そういう事件についてはやはり通常審段階で開示されていない公判不提出証拠というのが多数あるだろうと。その中に再審請求理由に関連する…
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81安安達悠司(参政)
もう一問、成瀬参考人にお尋ねしたい。済みませんね、ちょっとほかの参考人の皆さん。
ということになると、問題は、この平成十六年改正前の事件、二十年以上前の事件について、どこまで、再審やったときにどこまで幅広く開示させるかという問題になってくるんではないかと私は理解していまして、ただ、二十年以上前の事件でも、再審って時効がないのでたくさんありますよね。そういうものを請求されるたびに、一つ一つまた今と同じように幅広く証拠開示していかないといけないのかというのは、被害者や遺族の立場にとっても、そんなものまでほじくり返されるのかという気持ちもあるかもしれませんし…
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- (上の発言)
82成成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授
お答え申し上げます。
再審請求の実情について申し上げますと、法令上の方式に反するような形で新証拠を付けずに請求してくるですとか、あるいは全く再審請求理由が具体的に書かれていないような形で請求してくるものも多くございます。
そのような事件については、今回新たに設けられる調査手続において、法令上の方式に違反したもの、あるいは再審請求理由に、その主張を全部真実だと捉えたとしても明らかに再審請求理由に当たらないというふうに思われる主張自体失当のものについては、その段階で手続を打ち切ることができるスクリーニング規定を設けております。
今回導入される証拠提出命令というのは、あくまでもそのスクリーニングを超えて審理が必要だと思われた事件についてなされるものですので、過去の事件全てがこの証拠提出命令の対象になるとは考えておりません。
83安安達悠司(参政)
最後の質問なんですけど、今度弁護士のお二人にお伺いしたいんですけど、私も今のその弁護士の実務の問題は、ちょっと任意開示が非常に進んでいるので、今のその再審請求の対象になるような事件とはちょっと違った課題が今の刑事弁護にあるように思っています。特に問題なのは、若手の刑事弁護離れ、つまり刑事弁護のなり手自体が少なくなっている。
例えば当番弁護士の登録率は、日弁連、過去最低です、三〇・七%と出ています。今は、だから任意の証拠開示が非常に拡大していて、刑事弁護はやりやすくなったとも言えます。ただ、他方で、検察官も非常に起訴を絞ってきているので起訴率が低下してい…
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84田田岡直博香川県弁護士会弁護士
これは私の弁護士としての実感ですが、無力感じゃないでしょうか。どんなに頑張っても九九%の有罪率、再審請求をしても一%に満たない再審開始決定率、その中でお金にもならない、被害者にも恨まれることもある、また再審請求人からも恨まれることもある、そういう中で、幾ら弁護士といえども続けていくのが難しいという人が私の周りにも少なくはありません。
実際に無実だというふうに信じていても、なかなかその証拠を探し出すのは弁護士一人の力では難しいです。私も自費でお金を払って私的な鑑定をしたこともありますし、目撃者を探そうと思ってチラシを配ったりして声を掛けたこともありますし…
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85高高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
刑事弁護離れというのは、ある意味、今に始まったことではないと考えています。
もうかなり昔になりますが、古賀康紀先生という福岡の弁護士の先生が季刊「刑事弁護」に論考を載せられて、刑事弁護をやりたくない三つの理由を挙げられていました。お金にならない、警察とけんかしたくない、やっても結果は変わらないというような趣旨のことを述べられていたように思います。正確な表現でないことはお許しください。
いずれにいたしましても、非常に労力が掛かるもの、しかし、意義は非常にあるというか、これがなければ基本的な社会における刑事司法制度が回っていかないというような重要な役割を…
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