高平奇恵一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士

2026年6月25日・第221回国会 参議院 法務委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 115 発言)

おおむね田岡参考人と同じ意見なんですが、少し別の角度から補足をしたいと思います。

先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたが、これ十分な根拠があるか、六号再審の場合について考えていただきたいんですね。十分な根拠があるかどうかと、再審請求に理由があるかどうかって、結局、合理的疑いを生じさせるということについて、そういうふうなものじゃ、あるんだ、ないんだということに、これ自信があります、ありませんみたいな主観的なところで、何を見るか、裁判所、じゃ、何を見るかというと、やっぱりこの再審請求の理由があるかと全く同じ内容を審査するということになるんですよね。審査対象が重なり合っているんです、これ完全に重なり合っているんです。

さっき田岡参考人がおっしゃっていた、これは十分な根拠がなかったということで棄却するのは非常に難しいというのはそういうことなんですよね。同じこと、結局、根拠がどのようなものであろうと抗告さえしてしまえば審査してもらえるんです、審査してもらえるんです。これ、抑止になるでしょうか。普通に考えたら抑止になりようがないのではないでしょうか。

私は、原則、例外というのが維持されるとは到底思えません。特に、検察官以外の再審請求、ほとんど六号再審です。六号再審でこの問題が起こるんです。この点を理解していただければ、この規定がいかに効力が弱いか、あるいはないかということを御理解いただけるのではないかと思います。

以上です。

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