北村晴男 (日本保守党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 261 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

この点は、先ほど申し上げたように、問題となり得る部分だなというふうに理解しております。

さて、次に、今回の改正法、改正案では、捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取扱いや証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。証拠の提出命令制度が新設されること、これについては、これまで証拠開示にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、そのこと自体には異論はありません。

私の問題意識としては、既に指摘されていますが、法案四百四十五条の三、一項によれば、この証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たって、裁判所が検察官に対し対象となる証拠の提示を命じるいわゆる証拠提示命令について、あるいは、同条二項によれば、証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たり、一定の範囲の証拠の標目の一覧表の提示を命じる一覧表提示命令、この二つが裁判所には示されるけれども再審請求者や弁護人に示されないこと、これがなかなか難しい問題だなというふうに考えています。

既に皆さんが指摘されているとおり、裁判所は、民事事件にしろ刑事事件にしろ、言わば当事者主義に慣れ切っているように見えます、外から見ると。双方代理人あるいは弁護人、検察官がそれぞれ主張して証拠を出してくる、それを受け身の姿勢で捉えて、果たしてどっちが言っているのが正しいのか、そういう中で訴訟法的な真実を発見していく、あるいは実体的真実を発見していく、そういう受け身の姿勢に終始しているように見えます、裁判所は、我々から見ると。

その裁判所が、そもそも自分が体験していないことについて、その証拠の価値を本当に判断して提出命令を出すかどうか、あるいは本当に重要な証拠にたどり着けるのかどうか、それをまさにピンポイントで提出命令掛けれるのかどうか、これについてはやはり重大な疑問を感じざるを得ません。

この点については既に答弁されているところでありますけれども、改めてお考えをお聞かせください。

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