北村晴男 (日本保守党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 259 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

今おっしゃったことは一応理解はできるんですね。全文、供述調書の全文を一言一句伝えたら、これは提示だ、それは条文上も理解できるところなんですが。

ただ、複製等、この複製等というのが、刑訴法、多分二百八十一条の三に規定されている複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面、これを指しているんだと思いますけれども、この複製等というのは。

そうしますと、先ほど御答弁されたように、その全部又は一部となっていますから、例えば、目撃証言がありました、この目撃証言では、あのとき犯行現場近くにいたのはこのAさんではなくて、Aさんとは似ても似つかないBさんでした、そういう供述調書だったとしましょう、それが隠されていて、ここで明らかになったとしましょう。そうすると、調書の全文を読み聞かせなくても、肝腎の部分、目撃したのはAさんではなくてBさんでした、これは一部を読み聞かせたことと余り変わらないんですよね。

非常に難しい判断になるのではないかという気がしていまして、この一部をそのまま記録した、一部を読み上げた場合に今言ったようなこの刑罰法規に当たるとすれば、その要約なのか一部の読み上げなのか、非常に難しい判断になると考えます。この点、いかがですかね。

前後のやりとり

255の発言を見る

263の発言を見る