北村晴男 (日本保守党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

私が先ほど申し上げたのは、判断は、またこれは私の個人的な考えですよ、その判断はこれまでどおり検察官がされればいいし、ただ、これまで運用でされていたことだけでは、第三者から見ると疑いが生じるんですよね。

これは最近、再審請求中ではなかったけれども、いわゆる飯塚事件では、巷間、足利事件でDNA鑑定が、かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては死刑を執行されてしまったというふうに巷間言われています。

これ事実かどうかは分かりませんが、そういう批判を浴びていることは事実で、そういったことが、法の規定がなければ、検察官は、死刑が確定している以上は、いかに再審請求がなされていてもこれは正当に死刑執行できるんだというふうに主張できますので、それは運用だけでそうやっているからそうなるのであって、法の規定があれば、少なくともこれは万が一にも再審開始決定がなされる可能性はないものと判断したから執行したんだということに、法律上決まっていればそうなりますから、であれば、その是非が判断されることになるのであって、事後的に検証することが可能になるので、その点は検討していただきたいというふうに申し上げておきます。

さて、通告と順番を変えまして、三番から先にお聞きします。

開示された証拠の目的外使用の罰則が付されているところについてお聞きします。

改正案の四百四十五条の六によりますと、証拠に係る複製等、これを目的外使用した場合、目的以外の目的で、ごめんなさい、何々に使用する以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると、こうなっていますね。

刑罰規定ですからここはまず明らかにしておきたいのですが、これまで繰り返し答弁されているところではありますが、最初にお聞きしたいのは、証拠の概要をメディアや再審実現を支援する団体に伝えることは可能だということでよろしいのでしょうか。

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