佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 252 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。

他方で、仮に御指摘のような制度とした場合には、例えば再審請求をしただけでそうなるということになれば、死刑確定者が一応の形さえ整えて再審請求を繰り返せば永久に死刑を執行できないこととなりかねず、刑事裁判の実現を期すことが極めて困難になると考えております。したがいまして、御指摘のような法改正を行うことは相当ではないと考えているところでございます。

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