安達悠司 (参政党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

続いて、修正案の附則二条の五年後の見直し事項に二つの事項を追加したことについてお尋ねします。

まず、証拠の目的外使用禁止、それから検察官保管証拠の一覧表、この二つが五年後の見直し対象として明記されました。高市総理の答弁では、目的外使用禁止規定によって国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないとのことでしたが、この答弁を法務大臣はどのように受け止めておられますか。

続けて、また、被害者の場合は、検察官開示証拠を損害賠償請求に用いることはできます。これ、犯罪被害者保護法三条ですね。しかし、再審請求人や弁護人が記者会見などにおいて冤罪の説明を行う場合や国家賠償請求訴訟を行う場合に、証拠として提出するために特別に例えばこの検察官開示証拠、許可を受けるといった手続は私は存在しないと考えております。

しかし、こうした手続がなければ、再審請求人本人の説明や権利擁護において不都合を来すと考えられるのではないかと思いますが、検察官開示証拠を刑事訴訟の準備以外の目的で使用可能とする、こういった必要性があるんじゃないか、場合によってはですね。この必要性についてはどのように考えていますか。

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