確かに高市総理が御指摘のような答弁をいたしました。
衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられた附則第四条第二項は、従来行われてきた、一つには裁判所による証拠の提出、開示の勧告、もう一つは検察官による任意での証拠の提出、開示ということについて、今後とも事案に応じて適切に応じていくことを法文上担保するものであるというふうに受け止めております。
私としても、総理が答弁されたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意での証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、追加された規定の趣旨も踏まえて、公益の代表者として、個別の事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。
206安安達悠司(参政)
以上で修正案提出者には質問はもうありませんので、御退室いただいても結構です。
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207
伊藤孝江(公明)
藤原衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。
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208安安達悠司(参政)
私は、この後法務大臣にお尋ねしますが、この検察官による任意の証拠開示がなぜ重要かというと、私は、三つの重要性があると、三つの観点が挙げられると思うんですね。
一つは、まず検察官が裁判所の判断を待たずに任意に証拠開示に応じていただけるとこれは迅速でありまして、また当事者主義の理念にも適合します。
二つ目に、これまで、運用を後退させないということもありますが、証拠開示の範囲というのは、平成十八年の公判前手続や、また平成二十六年の一覧表交付など、これまで広がってきているわけですね。こうした広がりをきっちりこれからも担保していくということが二つ目。
三つ目…
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- (上の発言)
209
平口洋(自民)法務大臣
確かに高市総理が御指摘のような答弁をいたしました。
衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられた附則第四条第二項は、従来行われてきた、一つには裁判所による証拠の提出、開示の勧告、もう一つは検察官による任意での証拠の提出、開示ということについて、今後とも事案に応じて適切に応じていくことを法文上担保するものであるというふうに受け止めております。
私としても、総理が答弁されたとおり、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局において、任意での証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、追加された規定の趣旨も踏まえて、公益の代表者として、個別の事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。
210安安達悠司(参政)
続いて、法務大臣にお尋ねしますが、今先ほど修正案提出者に聞いたのと同じ理由から、通常審の第一審段階や刑事手続全体においても、検察官が証拠の任意提出や開示について今まで以上に適切に行うべきと考えますが、大臣はどのようにお考えですか。
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211
平口洋(自民)法務大臣
御指摘の通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法改正により、公判前整理手続等の一部を構成するものとして証拠開示制度が導入されたところ、この証拠開示制度の下で、通常審における証拠開示が大幅に拡充されたものと承知しております。
この証拠開示制度の下、検察当局においては、その運用上、事件が公判前整理手続に付されているか否かを問わず、類型証拠や主張関連証拠に該当すると思われる証拠を中心に、弁護人が開示対象となる証拠を特定することや、裁判所による証拠開示勧告を待たずして任意に広範な証拠を開示するというような柔軟な対応を取るようになっているものと承知をしております…
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212安安達悠司(参政)
続いて、修正案の附則二条の五年後の見直し事項に二つの事項を追加したことについてお尋ねします。
まず、証拠の目的外使用禁止、それから検察官保管証拠の一覧表、この二つが五年後の見直し対象として明記されました。高市総理の答弁では、目的外使用禁止規定によって国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないとのことでしたが、この答弁を法務大臣はどのように受け止めておられますか。
続けて、また、被害者の場合は、検察官開示証拠を損害賠償請求に用いることはできます。これ、犯罪被害者保護法三条ですね。しかし、再審請求人や弁護人が記者会見などにおいて冤罪の説明を行う場合や…
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