安達悠司 (参政党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 204 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

参政党の安達悠司です。

本日は、再審に関する刑事訴訟法の改正案について、また刑事司法の在り方についても尋ねていきたいと思います。

今回の法案は、刑事裁判の再審に関して、証拠提出命令の創設など、事実取調べのルールや検察官抗告の在り方などを見直して整備をするものです。この法案につきましては、参政党は、修正案を前提に、修正案とともにですね、衆議院で賛成をしております。

私は、この審議に当たっては、以下三つのことを考えていきたいと思うんですけれども、まず、冤罪や誤判から本当に救済されるのかといった観点でありまして、これに関しては、我が党の神谷代表が六月十一日の記者会見でも述べていましたが、完全に十分ではないけれども、六十点から七十点という話もしていたんですが、しかし、少しでも前に進めると、条件を良くしていく必要があると判断したというふうなお話をしています。

また、他方で、被害者や遺族、あるいは国民から見たときに、処罰すべき人をきちんと処罰できるのか、あるいは被害者や遺族の名誉やプライバシーはきちんと守れるのかと、こういった観点も重要であろうと思います。

さらに、三つ目としまして、現場で働く人たち、法曹三者、これは裁判官、検察官、弁護士も含めてですね、などにとって、職員も含めまして、合理的で使いやすい制度になっているのかと、こういったことをきちんと判断していきたいと思います。

そもそも再審というのは何かということなんですが、再審とは、確定した刑事裁判のやり直しを行う特別の手続です。我が国の裁判は三審制であり、裁判に不服があれば、高裁、最高裁と三回まで審理が行われまして裁判が確定します。しかし、裁判が確定した後で、基になった証拠が偽造であることが別の確定判決で証明されたとか、明らかな証拠を新たに発見したなど、特別な場合に限って認められるのが再審です。

この再審の数なんですけれども、牧山委員の資料にもありましたが、令和五年の数値では、通常一審の有罪が四万四千三百九人、略式起訴で十六万余りなのに対し、再審請求が新たに受理されたのが、地裁百七十人、簡裁十七人、要するに一%もないということですね。そのうち、さらに、再審開始決定が出されたのが二人ということなので、毎年大体四、五万人の有罪の人が一審で生まれて、そして、そのうち本当に再審請求が通る人といったらもうこの令和五年までだと大体ゼロから四人ということで、本当に一万人に一人もいないというぐらいの難易度ということであります。

そういう中で、どんどん再審やり直せばいいじゃないかといった意見もありますが、他方で、我々実務家の立場からしますと、本来、最高裁まで死力を尽くして、検察官、弁護人、そして裁判所も一生懸命頑張っているわけでして、その上で確定したものに対して更にやり直すとなると、やはり処罰の効力や法的安全性といった観点も重要だと思います。

しかし、とはいえ、一度決まったからといって全くやり直しができないと、これも真相の解明や冤罪救済ができなくなり、裁判が国民に信頼されなくなってしまいます。ですから、被害者や遺族の立場を考慮しつつも、犯罪に対し、真相を解明し、そして被告人の権利を守り、国の適正な刑罰の実現を確保していくと、こういった観点が私は重要だと思います。

今回、特に法案におきましては、検察、弁護側双方の即時抗告期限が十四日間に延長されたことや、決定日の通知など再審手続規定が整備されたことや、さらに、無罪確定時の弁護人報酬も含めた費用補償の規定など、明らかに改善されたと言われる点も数多くあります。

この法案に関しまして、先ほども述べましたが、参政党は、六月十一日の記者会見で代表も述べていましたように、犯罪被害者の気持ちや状況、救済などの観点とともに、明らかにひどい冤罪の防止なども考慮しながら議論を続けたところ、完全に十分ではないけれども、少しでも前に進める必要があると判断して、参政党の要望が追加された修正案の共同提出に加わって、衆議院で賛成したというものであります。

そこで、この修正案についてまずお尋ねしますが、修正案の附則四条二項には、検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするということが追加されています。なぜ検察官の任意の証拠提出、また開示に関し、特に修正を行ったのでしょうか。修正案の提出の背景にある問題意識をお尋ねしたいというのがまず一点です。これは修正案提出者の方ですね。

それから二つ目に、また捜査段階では、失礼しました、再審段階では、多くの場合、遅きに失している場合があるんですね。なので、できるだけ通常審、特に第一審段階から、今まで以上に検察官の任意での証拠開示などが適切に行われる必要があると思いますし、もちろん解釈としてもそうだと思いますが、検察官の任意の証拠提出、開示が、この本修正案の狙いが、再審のみならず、通常審の第一審段階や刑事手続全体にどのように影響していくと考えておられるか、修正案の提出者に以上二点お尋ねします。

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