ここは特に質問していなかったんですが、少しコメントを述べさせていただきますけれども、日野町事件については、先ほど横山委員も言ってらっしゃいましたけど、そもそも警察の捜査の現場で捏造があったわけですね。それ自身は、これをどういう状態の中で、言わば偽りの写真を出して、そして偽りの引き当て捜査の捜査書を作ったのか、ここのところは、この後確定したら、改めて、警察の現場、そしてそこから出てきた証拠を検察がどう扱ったのか、これは再検証しないと、またあるいは再発防止にならないんですね。その辺りのところ質問していないですけれども、もし、先ほど村木厚子さんの例ございましたけれども、村木さんの場合にはフロッピーディスクを改ざんした担当者が処罰されましたね。
そういうようなことで、今後、この二つ方向があると思うんですけど、一つは、まさに真犯人を取り逃してしまったという社会的な責任、不安、それと、言わば冤罪で三十年、四十年引っ張ってしまった、そのもとをつくった警察なり検察の責任、この二つ。今後、今日は特に答弁よろしいです、今後、ここのところも是非とも議論を展開させていただきたいと思います。
それからもう一点は、やはり法制審自身が、私はずっとこの法務委員会におりまして、法制審のメンバー選びがどこまで公平中立なのかということも含めて、これ予告的ですが、次に議論をさせていただけたらと思っております。
少し時間が早いですけれども、これで私の方、終わらせていただきます。ありがとうございました。
200平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
本法律案成立後の再審開始決定に対する抗告審の審理の在り方は、審理期間に関する附則五条の規定を十分に踏まえていく必要があると承知しております。
最高裁事務当局といたしましては、附則を踏まえた法律の内容及び議論の内容を十分に周知するなどし、個々の裁判体が附則五条の規定を十分に踏まえて個別の事件の内容等に応じて適切に審理の在り方を検討できるよう、裁判官同士による議論の場を設けるとともに、本法律案の趣旨、内容も踏まえ、引き続き事務処理に必要な態勢面の整備にも努めてまいりたいと考えているところです。
この発言のページ
201
嘉田由紀子(維新)
この不服申立てを全面禁止にするか原則禁止にするかで、再審手続がより早く進むのかどうかと、これ両方の意見があるとも聞いておりますが、例えば法制審の議論でも、不服申立てを全面禁止する場合には、再審請求審の争いが再審の公判に持ち込まれるので、そちらで余計時間が掛かってしまうと。つまり、全面禁止の場合には再審公判で上級審まで行くことになる、そうすると時間が掛かるという意見もございます。
まさに今回の日野町事件もそうですけれども、三十八年、もう当人亡くなってしまって、死後再審というような状態の中で、これは人道的にもあり得ないことです。ですから、再審請求審は早期の…
この発言のページ
202佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審公判におきまして無罪判決が言い渡されたときには、個別の事案ごとに判決の内容を十分精査して、法と証拠に基づいて公訴の要否を判断してきたものと承知しているところでございますけれども、これらの点について、委員御指摘のように、再審公判におきましては検察官による上訴がかなり非常に少ないということは実情としてあったわけでありますけれども、それはこういった点が、本法律案が改正法として成立した場合においても同様のものになるかということについて、引き続き検察当局においては適切、個別の事案ごとに適切に対応していくと思いますけれども、その今委員が御指…
この発言のページ
- (上の発言)
203
嘉田由紀子(維新)
ここは特に質問していなかったんですが、少しコメントを述べさせていただきますけれども、日野町事件については、先ほど横山委員も言ってらっしゃいましたけど、そもそも警察の捜査の現場で捏造があったわけですね。それ自身は、これをどういう状態の中で、言わば偽りの写真を出して、そして偽りの引き当て捜査の捜査書を作ったのか、ここのところは、この後確定したら、改めて、警察の現場、そしてそこから出てきた証拠を検察がどう扱ったのか、これは再検証しないと、またあるいは再発防止にならないんですね。その辺りのところ質問していないですけれども、もし、先ほど村木厚子さんの例ございましたけれども、村木さんの場合にはフロッピーディスクを改ざんした担当者が処罰されましたね。
そういうようなことで、今後、この二つ方向があると思うんですけど、一つは、まさに真犯人を取り逃してしまったという社会的な責任、不安、それと、言わば冤罪で三十年、四十年引っ張ってしまった、そのもとをつくった警察なり検察の責任、この二つ。今後、今日は特に答弁よろしいです、今後、ここのところも是非とも議論を展開させていただきたいと思います。
それからもう一点は、やはり法制審自身が、私はずっとこの法務委員会におりまして、法制審のメンバー選びがどこまで公平中立なのかということも含めて、これ予告的ですが、次に議論をさせていただけたらと思っております。
少し時間が早いですけれども、これで私の方、終わらせていただきます。ありがとうございました。
204安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
本日は、再審に関する刑事訴訟法の改正案について、また刑事司法の在り方についても尋ねていきたいと思います。
今回の法案は、刑事裁判の再審に関して、証拠提出命令の創設など、事実取調べのルールや検察官抗告の在り方などを見直して整備をするものです。この法案につきましては、参政党は、修正案を前提に、修正案とともにですね、衆議院で賛成をしております。
私は、この審議に当たっては、以下三つのことを考えていきたいと思うんですけれども、まず、冤罪や誤判から本当に救済されるのかといった観点でありまして、これに関しては、我が党の神谷代表が六月十一…
この発言のページ
205
藤原崇(自民)
衆議院での審議において法務省が答弁しているとおり、本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提示、開示の勧告、そして今御指摘があった検察官による任意の提出、開示が活用されることが想定をされています。
しかしながら、衆議院の審議においては、本法律案が改正して成立した後はそのような運用上の措置が後退するのではないかと、そういった懸念が繰り返し示されました。そうした議論を踏まえまして、本法律案が改正法として成立した後も従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第四条第二項にその旨を明記…
この発言のページ
206安安達悠司(参政)
以上で修正案提出者には質問はもうありませんので、御退室いただいても結構です。
この発言のページ