平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

証拠の開示の促し等をどの範囲で行うかにつきましては、事件や確定判決の内容はもとより、再審請求者や弁護人、検察官といった関係者の主張や新証拠の内容によるところが大きく、各事案に応じた判断が不可欠となることは御理解いただきたいと思います。

その上で、本法律案が成立した場合には、証拠の提出等に関する裁判所の権限と責務が明らかになりますので、これらが必ずしも明らかでなかった現行法下と比べると、提出を求める証拠の範囲、必要性等につきまして、関係者とよく議論をし、認識を深めることができるようになると思われます。

最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況について各現場の裁判官に対して十分に周知するとともに、証拠の提出の在り方等について裁判官同士の議論の場を確保するなどして、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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