お答えいたします。
まさしく、弊害も考慮しなきゃいけないと思います。ですので、裁判所に提出された若しくは提出されようとしている証拠の標目のうち、一覧表そのものを交付することが適当な場合、若しくはそうでない場合、様々あろうかと思います。そのような弊害等を考慮して、必要な範囲で判断がされるのではないかというふうに考えているところでございます。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
お答えいたします。
まさしく、弊害も考慮しなきゃいけないと思います。ですので、裁判所に提出された若しくは提出されようとしている証拠の標目のうち、一覧表そのものを交付することが適当な場合、若しくはそうでない場合、様々あろうかと思います。そのような弊害等を考慮して、必要な範囲で判断がされるのではないかというふうに考えているところでございます。
一概にお答えすることは困難と言いますけど、要するに、見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。
おっしゃるとおり、それはあるというふうに認識しているところでございます。
刑訴法のこの標目の一覧表については、何人にも閲覧又は謄写させることができないと四百四十五条の三の三に規定はされているんでありますが、見せてもいいということだということで、そういうことはあり得るんだということであります。じゃ、どんな形で見せてもらえるんですか。
お答えいたします。
まさしく、弊害も考慮しなきゃいけないと思います。ですので、裁判所に提出された若しくは提出されようとしている証拠の標目のうち、一覧表そのものを交付することが適当な場合、若しくはそうでない場合、様々あろうかと思います。そのような弊害等を考慮して、必要な範囲で判断がされるのではないかというふうに考えているところでございます。
確かに何人にもという、閲覧させないという規定がある以上、そのまま見せるということは難しいんだと思うんですけれども、ある意味、ここの部分だとか、あるいは加工してということになるのかもしれませんが、見せてもらえるということは非常に重要なことだというふうに思います。 どんな証拠があるかというのは、先ほど来議論の中にもありますが、再審請求人あるいは弁護側からしても、何にも分かんないわけですから、手探りの状態なわけですから、そういう意味では、標目の一覧の中からある程度目安を付けていく、いけるという、そういうことができるというのは非常に重要なことだというふうに思い…
お答えいたします。 証拠の開示の促し等をどの範囲で行うかにつきましては、事件や確定判決の内容はもとより、再審請求者や弁護人、検察官といった関係者の主張や新証拠の内容によるところが大きく、各事案に応じた判断が不可欠となることは御理解いただきたいと思います。 その上で、本法律案が成立した場合には、証拠の提出等に関する裁判所の権限と責務が明らかになりますので、これらが必ずしも明らかでなかった現行法下と比べると、提出を求める証拠の範囲、必要性等につきまして、関係者とよく議論をし、認識を深めることができるようになると思われます。 最高裁事務当局といたしまして…
再審格差、また次回しっかり議論したいと思いますけれども、裁判所によって例えば検察官の抗告を認めてしまったりとか、認めた後に無罪が確定するとか、そういう意味では、裁判体がどういうふうにその再審請求を捉えるかによって大きく変わってくるわけです、その後の流れが。そういう意味では、裁判所の取組というのは非常に重要になってくるというふうに思います。 衆議院でも取り上げられているんですけれども、改めて確認をしておきたいんですが、実務運用として、裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示、これは否定され得ます、先ほど来何度も出ているわけですが。そういうこ…