お答えいたします。
御質問は、裁判所が検察官に対して、どのような場合に弁護人に証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるかという御質問だと理解いたしました。
このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく、各裁判体が個別の事案の内容や再審請求人等の主張に基づいて必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
お答えいたします。
御質問は、裁判所が検察官に対して、どのような場合に弁護人に証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるかという御質問だと理解いたしました。
このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく、各裁判体が個別の事案の内容や再審請求人等の主張に基づいて必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
じゃ、内容的には義務が生じるか否かであって、出されてくる証拠というのは従来と変わらないということですか。狭まるということはないということですか。狭まるということはないということですか。
繰り返しになりますけれども、証拠の提出命令制度といいますのは、再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございませんで、衆議院における修正によりまして、これらの運用上の措置についても事案に応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございます。 その上で、このような証拠の提出命令制度が更に加えて行われるということでございまして、これは、従来、検察官がそのような要件がないとして証拠開示、証拠の提出を拒否していたような事案においても、これは検察官の義務、裁判所の義務、裁判所が、裁判…
制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。 ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。 政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表…
お答えいたします。
御質問は、裁判所が検察官に対して、どのような場合に弁護人に証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるかという御質問だと理解いたしました。
このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく、各裁判体が個別の事案の内容や再審請求人等の主張に基づいて必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
一概にお答えすることは困難と言いますけど、要するに、見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。
おっしゃるとおり、それはあるというふうに認識しているところでございます。
刑訴法のこの標目の一覧表については、何人にも閲覧又は謄写させることができないと四百四十五条の三の三に規定はされているんでありますが、見せてもいいということだということで、そういうことはあり得るんだということであります。じゃ、どんな形で見せてもらえるんですか。