制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。
ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。
政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表を作成させる、標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されています。他方、裁判所として弁護人に見せてもいいと判断するものが便宜上その運用の中にあり得るのではないかと思いますとも述べているんですね。
それでは、弁護側が必要としているこの標目の一覧表、これを弁護側に見せてもいいと判断するのはどのような場合なのか、これ最高裁に伺います。
169佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察官は、裁判所から任意での証拠開示をするよう勧告を受けた場合には、本法律案の規定による証拠の提出命令を受けた場合と異なり、証拠を開示すべき法的義務を負うものではないと考えられるところでございます。
もっとも、一般論として申し上げますと、現行法の下で、検察官は、再審請求審において、裁判所の意向も踏まえつつ、検察官が保管する証拠を提出するか否かに関しまして、再審請求理由について判断するために必要性や関連性があるか、もう一つは、これを明らかにすることによりまして関係者のプライバシーの侵害等の弊害があるかなどを考慮いたしまして、相当と認…
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170
横山信一(公明)
じゃ、内容的には義務が生じるか否かであって、出されてくる証拠というのは従来と変わらないということですか。狭まるということはないということですか。狭まるということはないということですか。
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171佐佐藤淳法務省刑事局長
繰り返しになりますけれども、証拠の提出命令制度といいますのは、再審請求審における裁判所による勧告であるとか検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではございませんで、衆議院における修正によりまして、これらの運用上の措置についても事案に応じて適切に行う旨が法文上明記されたところでございます。
その上で、このような証拠の提出命令制度が更に加えて行われるということでございまして、これは、従来、検察官がそのような要件がないとして証拠開示、証拠の提出を拒否していたような事案においても、これは検察官の義務、裁判所の義務、裁判所が、裁判…
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- (上の発言)
172
横山信一(公明)
制度の趣旨を周知させるということが大事だし、答弁として残っているわけですから、こうした狭まることはないということをしっかりと実現をしていただきたいと思います。
ちょっと一つ飛ばしまして、衆議院の法務委員会における質疑で、裁判所が再審請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに、検察官に対して、その保管する証拠の一覧表あるいは送致書類等目録の提出を命じる制度にすれば、裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるのではないか、そういう質問が衆議院でもありました。
政府は、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような、証拠の一覧表を作成させる、標目の一覧表を検察官に作成して提出させることはできるわけでありまして、そこの中には弁護人側に直ちに開示になじまないというのは当然入っていると答弁されています。他方、裁判所として弁護人に見せてもいいと判断するものが便宜上その運用の中にあり得るのではないかと思いますとも述べているんですね。
それでは、弁護側が必要としているこの標目の一覧表、これを弁護側に見せてもいいと判断するのはどのような場合なのか、これ最高裁に伺います。
173平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
御質問は、裁判所が検察官に対して、どのような場合に弁護人に証拠の標目の一覧表を交付するよう求めるかという御質問だと理解いたしました。
このような求めをいかなる場合にするかにつきましては、まさしく、各裁判体が個別の事案の内容や再審請求人等の主張に基づいて必要性及び弊害を検討した上で判断することになりますので、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。
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横山信一(公明)
一概にお答えすることは困難と言いますけど、要するに、見せてもいいというふうに判断する場合があるということですね。
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175平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
おっしゃるとおり、それはあるというふうに認識しているところでございます。
この発言のページ