佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

先ほど来、証拠の、例えば通常審における証拠開示制度の運用について答弁したりしていますけれども、捏造証拠を知られたくないといったことではなくて、そもそも証拠の捏造があってはならないのでありまして、捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに、少なくとも捜査段階であれば上に報告するなり様々なことをするのが検察官の務めであると思いますし、公判に至った場合には、そういう捏造が、捏造というのが何を指すのかもありますけれども、明らかにその無罪を示すような証拠がある場合には、それは当然、公訴、起訴をした後も公訴を取り消すであるとか、公判が一定程度至った場合には無罪の論告をするとか、それが、裁判が確定してしまった後でも自ら再審請求をするであるとか、そういったことが検察官には、検察当局には求められているというふうに思っているところでございまして、捏造、済みません、捏造証拠を見られたくないからとか、あるいは不利な証拠を見られたくないから、そういった形で開示する、開示しないを決めるというのは、法の求めるところではございませんし、現に通常審でもそのような運用がなされているということだと私は理解しています。

その上で、再審請求審においても、同様な形で、その有利不利を問わずに、この法律ができる前は任意の裁判所の勧告、裁判所の意向を踏まえた勧告などと、勧告に応じた証拠開示などといった形でありますけれども、それは裁判所が求める証拠、範囲に属する証拠を開示したものだと理解しています。

だからこそ、そのような再審無罪判決、再審開始決定につながった証拠なども開示されてきたものでございまして、その開示に長年掛かってきたというのは、先ほど来答弁して、時系列の問題もあるわけですけれども、少なくても有利か不利かによって開示をするかしないかを決めるといった行動は検察官には許されないものというふうに考えているところでございます。

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