お答えいたします。
先ほど来、証拠の、例えば通常審における証拠開示制度の運用について答弁したりしていますけれども、捏造証拠を知られたくないといったことではなくて、そもそも証拠の捏造があってはならないのでありまして、捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに、少なくとも捜査段階であれば上に報告するなり様々なことをするのが検察官の務めであると思いますし、公判に至った場合には、そういう捏造が、捏造というのが何を指すのかもありますけれども、明らかにその無罪を示すような証拠がある場合には、それは当然、公訴、起訴をした後も公訴を取り消すであるとか、公判が一定程度至った場合には無罪の論告をするとか、それが、裁判が確定してしまった後でも自ら再審請求をするであるとか、そういったことが検察官には、検察当局には求められているというふうに思っているところでございまして、捏造、済みません、捏造証拠を見られたくないからとか、あるいは不利な証拠を見られたくないから、そういった形で開示する、開示しないを決めるというのは、法の求めるところではございませんし、現に通常審でもそのような運用がなされているということだと私は理解しています。
その上で、再審請求審においても、同様な形で、その有利不利を問わずに、この法律ができる前は任意の裁判所の勧告、裁判所の意向を踏まえた勧告などと、勧告に応じた証拠開示などといった形でありますけれども、それは裁判所が求める証拠、範囲に属する証拠を開示したものだと理解しています。
だからこそ、そのような再審無罪判決、再審開始決定につながった証拠なども開示されてきたものでございまして、その開示に長年掛かってきたというのは、先ほど来答弁して、時系列の問題もあるわけですけれども、少なくても有利か不利かによって開示をするかしないかを決めるといった行動は検察官には許されないものというふうに考えているところでございます。
152
横山信一(公明)
検察のやっぱりこういう実績主義というか、どこの組織でもそれは必要、必要というか、評価をする上で何らかの基準が必要ですから、そういう意味では、検察の持っているこの成果主義、実績主義というのがこういった証拠改ざん、捏造を生み出しているということも一つの要因だと思いますが、一方で、じゃ、そういうその証拠改ざんや捏造した職員に対して何か罰を与えているんですか。
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153佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどの例で申し上げた元厚労省、厚労省元局長無罪事件に関しましては、主任検察官を逮捕、起訴しまして、懲役一年六月の実刑判決が出ているということでございます。
その一方で、それ以外のもので例えば違法な捜査活動、公判活動が行われた場合には、そういうものが把握した場合には、その処分の在り方も含めて、検察当局においては、その都度個別の事情に応じて判断しているものというふうに理解しているところでございます。
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154
横山信一(公明)
成果主義だけが一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね、これから先も。実績上げたいですから、皆さん。そういう意味では、しっかりと懲戒するとかもう厳罰でそこは両方やっていかないと、この捏造というのは止まらないと思うんですよね。
刑訴法の第三百十七条には、事実の認定は証拠によるというふうに規定をされています。これはもう刑訴法の基本原理の一つ、証拠裁判主義を定めたものでありますけれども、再審請求人や弁護人にとって再審開始につながる証拠が重要であることは言うまでもありません。
だからこそ、検察がこの証拠開示を認めないのは、捏造証拠を知ら…
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- (上の発言)
155佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来、証拠の、例えば通常審における証拠開示制度の運用について答弁したりしていますけれども、捏造証拠を知られたくないといったことではなくて、そもそも証拠の捏造があってはならないのでありまして、捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに、少なくとも捜査段階であれば上に報告するなり様々なことをするのが検察官の務めであると思いますし、公判に至った場合には、そういう捏造が、捏造というのが何を指すのかもありますけれども、明らかにその無罪を示すような証拠がある場合には、それは当然、公訴、起訴をした後も公訴を取り消すであるとか、公判が一定程度至った場合には無罪の論告をするとか、それが、裁判が確定してしまった後でも自ら再審請求をするであるとか、そういったことが検察官には、検察当局には求められているというふうに思っているところでございまして、捏造、済みません、捏造証拠を見られたくないからとか、あるいは不利な証拠を見られたくないから、そういった形で開示する、開示しないを決めるというのは、法の求めるところではございませんし、現に通常審でもそのような運用がなされているということだと私は理解しています。
その上で、再審請求審においても、同様な形で、その有利不利を問わずに、この法律ができる前は任意の裁判所の勧告、裁判所の意向を踏まえた勧告などと、勧告に応じた証拠開示などといった形でありますけれども、それは裁判所が求める証拠、範囲に属する証拠を開示したものだと理解しています。
だからこそ、そのような再審無罪判決、再審開始決定につながった証拠なども開示されてきたものでございまして、その開示に長年掛かってきたというのは、先ほど来答弁して、時系列の問題もあるわけですけれども、少なくても有利か不利かによって開示をするかしないかを決めるといった行動は検察官には許されないものというふうに考えているところでございます。
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横山信一(公明)
まさに許されないものなんですけど、今刑事局長もおっしゃったように、時間が非常に掛かっているわけですよね。だから、様々な理由はあるにせよ、出したくないというのが随分出てくる雰囲気がある。そういう意味では、やはり捏造証拠があるのを出したくないというふうに思われても、現状ではしようがないんですよ。だから、そこをどう変えていくかというところが大事なんですけれども。
じゃ、大臣に聞きますけれども、日野町事件では、弁護側の請求を受けて検察側が開示した証拠の中に確定判決が認定した事実関係と矛盾する証拠が多数見付かったことが、再審開始決定につながりました。再審請求人や…
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157
平口洋(自民)法務大臣
再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしておりまして、再審開始、再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であるというふうに思っております。
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横山信一(公明)
不可欠だというふうにおっしゃっていただきましたが、しかし今、構造論によってこの証拠開示がなかなか検察側では認めないということになっているわけですけれども。
一方で、先ほど来の答弁を聞いていると、運用上の証拠の範囲は、証拠提出命令ができても実際の運用上も変わらないという、そういう御答弁でありましたが、この今回の改正で設けられている証拠提出命令、これは、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連する証拠であって、裁判をするために必要な証拠を提出を検察官に命じることができると。すなわち関連性と必要性強く求められるわけですけれども、しかし、その証拠の…
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