成果主義だけが一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね、これから先も。実績上げたいですから、皆さん。そういう意味では、しっかりと懲戒するとかもう厳罰でそこは両方やっていかないと、この捏造というのは止まらないと思うんですよね。
刑訴法の第三百十七条には、事実の認定は証拠によるというふうに規定をされています。これはもう刑訴法の基本原理の一つ、証拠裁判主義を定めたものでありますけれども、再審請求人や弁護人にとって再審開始につながる証拠が重要であることは言うまでもありません。
だからこそ、検察がこの証拠開示を認めないのは、捏造証拠を知られたくないからではないのかというふうにも思ってしまうわけですよ。どうですか。
151佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
当然のことながら、証拠を改ざん、捏造するようなことはあってはなりませんし、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに考えているところでありますということでございますが、他方で、じゃ、なぜそういうことが起きたのかということを例えば過去の事件で申し上げますと、再審無罪の事件ではないですけれども、いわゆる厚労省元局長無罪事件につきましては、主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクを改ざんしたとして、証拠隠滅罪により逮捕、起訴されて、懲役一年六月の実刑判決を受けたということがございました。
この事件につきまして検察当局…
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横山信一(公明)
検察のやっぱりこういう実績主義というか、どこの組織でもそれは必要、必要というか、評価をする上で何らかの基準が必要ですから、そういう意味では、検察の持っているこの成果主義、実績主義というのがこういった証拠改ざん、捏造を生み出しているということも一つの要因だと思いますが、一方で、じゃ、そういうその証拠改ざんや捏造した職員に対して何か罰を与えているんですか。
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153佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほどの例で申し上げた元厚労省、厚労省元局長無罪事件に関しましては、主任検察官を逮捕、起訴しまして、懲役一年六月の実刑判決が出ているということでございます。
その一方で、それ以外のもので例えば違法な捜査活動、公判活動が行われた場合には、そういうものが把握した場合には、その処分の在り方も含めて、検察当局においては、その都度個別の事情に応じて判断しているものというふうに理解しているところでございます。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
成果主義だけが一方で動いていくと、こういったことって止まらないと思うんですね、これから先も。実績上げたいですから、皆さん。そういう意味では、しっかりと懲戒するとかもう厳罰でそこは両方やっていかないと、この捏造というのは止まらないと思うんですよね。
刑訴法の第三百十七条には、事実の認定は証拠によるというふうに規定をされています。これはもう刑訴法の基本原理の一つ、証拠裁判主義を定めたものでありますけれども、再審請求人や弁護人にとって再審開始につながる証拠が重要であることは言うまでもありません。
だからこそ、検察がこの証拠開示を認めないのは、捏造証拠を知られたくないからではないのかというふうにも思ってしまうわけですよ。どうですか。
155佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来、証拠の、例えば通常審における証拠開示制度の運用について答弁したりしていますけれども、捏造証拠を知られたくないといったことではなくて、そもそも証拠の捏造があってはならないのでありまして、捏造されたような証拠があるのであればそれを直ちに、少なくとも捜査段階であれば上に報告するなり様々なことをするのが検察官の務めであると思いますし、公判に至った場合には、そういう捏造が、捏造というのが何を指すのかもありますけれども、明らかにその無罪を示すような証拠がある場合には、それは当然、公訴、起訴をした後も公訴を取り消すであるとか、公判が一定…
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横山信一(公明)
まさに許されないものなんですけど、今刑事局長もおっしゃったように、時間が非常に掛かっているわけですよね。だから、様々な理由はあるにせよ、出したくないというのが随分出てくる雰囲気がある。そういう意味では、やはり捏造証拠があるのを出したくないというふうに思われても、現状ではしようがないんですよ。だから、そこをどう変えていくかというところが大事なんですけれども。
じゃ、大臣に聞きますけれども、日野町事件では、弁護側の請求を受けて検察側が開示した証拠の中に確定判決が認定した事実関係と矛盾する証拠が多数見付かったことが、再審開始決定につながりました。再審請求人や…
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求事件の中には、検察官が提出又は開示した証拠を新証拠として再審開始決定がなされる事件があるものと承知をしておりまして、再審開始、再審請求手続においては、再審請求理由の審理、判断に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが再審請求人や弁護人の訴訟活動上も重要であり、適正な裁判の実現のために不可欠であるというふうに思っております。
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