泉房穂 (立憲民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

資料二、改めて確認をお願いしたいと思います。

これ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の二文字を明記するか否かにほぼ尽きます。

今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については、今回衆議院で修正もなさいましたけれども、勧告は可能。これ、勧告とはお願いです。それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。出てきていないからすぐに救われなかったんです。それをすぐに救われるようにしよう、確実に救われるようにしようというのが今回の改正なのに、逆行して、実際、実務運用上解釈が割れているといっても、ちゃんと命令した実例もあるにもかかわらず、あえて命令を外すなんということは、これは後退だという批判を浴びるのは当然だと私は思うんです。

なので、繰り返しになりますが、この右側です。何をすればいいかというと、裁判所が相当と認める場合には幅広く命令も可能にすればいい、これ当然のことです。ずっと説明されています職権主義なんですから、いわゆる通常審のような当事者主義ではなくて、職権というのは裁判所が責任を負うんですから、裁判所が、真実をしっかりと見極める責任を負っている裁判所ができるのは当たり前で、なぜできるのが当たり前なのにできると書かずに限定したところだけにするのかというのが政府案の問題。

今回の衆議院、何度も言いますよ、今回、衆議院でもうちょっと頑張って、勧告のみならず実務運用上なされている命令を入れればよかったと。命令を入れると義務が発生するという理解ですが、何度も繰り返しますが、個人的な思い、少し言えるんだったらお願いします。

前後のやりとり

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