ここ、とっても大事なんですよ。なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。割れているんです。
なぜ救われたかは、一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でも、すぐには出てきていません。検察の方は、そんな証拠は見当たりません、ありませんと平然とうそをつき続けてきている。後から見付かりましたとして出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われているんです。最初から出したわけではありません。
じゃ、どうすればいいか。ちゃんと法整備をする。命令ができるという規定を置けば、検察は義務を負いますので提出するわけです。ここがまさに立法府の責任。解釈で割れている状況に終止符を打ち、確実な救済をするためには、命令の二文字をちゃんと刑訴法のこの部分に対して位置付けると。勧告のみならず、命令を位置付けることが不可欠だという立場に立ちます。この理解について、何か反論はございますか。
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藤原崇(自民)
ありがとうございます。
本修正につきましては、先ほど説明をしたとおりでございますが、法施行後五年ごとに行われる検討対象に、再審請求手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度、それから保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加するとともに、再審請求手続において従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示が事案に応じ適切に行われることを法文上担保する規定を新たに設ける修正を行いました。
この修正を行った趣旨といたしましては、衆議院における委員会審査の内容、その中には、当然、袴田ひで子さんを始めとする七…
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泉房穂(立憲)
同様に、ひで子さんはこうも言っておられます。助けていただくのは国会議員しかいません。そのとおりだと思います。衆議院の修正に加えて、この参議院にてしっかりと確実な救済、迅速な救済につながる修正をし、衆議院に戻しますから、ちゃんと参議院の修正内容を衆議院でも可決いただきたいと、そういう思いを込めて質疑に入りますが。
今日は、配付資料を配らせていただいております。少し説明させてください。
配付資料の一の方に、この間の審議過程も踏まえて少し整理をした論点整理の、六つの論点で整理をさせていただいているのが資料一であります。このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一…
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藤原崇(自民)
附則第四条第二項におきましては、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。
御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。この点について、先ほど先生挙げられました、積極的な…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
ここ、とっても大事なんですよ。なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。割れているんです。
なぜ救われたかは、一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でも、すぐには出てきていません。検察の方は、そんな証拠は見当たりません、ありませんと平然とうそをつき続けてきている。後から見付かりましたとして出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われているんです。最初から出したわけではありません。
じゃ、どうすればいいか。ちゃんと法整備をする。命令ができるという規定を置けば、検察は義務を負いますので提出するわけです。ここがまさに立法府の責任。解釈で割れている状況に終止符を打ち、確実な救済をするためには、命令の二文字をちゃんと刑訴法のこの部分に対して位置付けると。勧告のみならず、命令を位置付けることが不可欠だという立場に立ちます。この理解について、何か反論はございますか。
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藤原崇(自民)
それは委員のお考えでございますので、一つのあり得る考え方だろうと思います。
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泉房穂(立憲)
繰り返しになりますが、委員個人の立場もありますから答弁悩ましいのは分かりますけど、まず論点として、まさに証拠が出るかどうかがまさに生命線。証拠が出てこなかったら、その後の論点、出てこなければ、目的外使用の論点の手前で終わってしまいます。再審開始決定につながらないと、抗告の論点の手前です。最も重要な生命線が証拠開示であります。
この点、まさにこの間議論がなされたように、いわゆる今の定めている政府案、衆議院修正そこは触っていませんから、実際のところは極めて限定的な、再審請求理由と関連するという極めて限定的な証拠のみが裁判所が命令しなければならず、検察が提出…
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藤原崇(自民)
参議院に今法律は送られていますので、この法案についてどのような取扱いをするかは参議院の先生方でお決めになることでございますので、衆議院議員として特定の立場、お話をする立場にはございません。
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