お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうに、まず考えているところでございます。
その上で、イギリスのCCRC、これ御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、裁判所から独立した第三者機関に再審請求の審査を担わせるという、そういった点があるということは御指摘のとおりではございますけれども、とはいえ、一方で、新証拠の評価のみならず、その立証命題に関連する旧証拠の評価という確定判決の判断に立ち入って審査を行わせることとなり、憲法上保障されている司法権の独立との抵触が問題となることから、慎重な検討を要するものというふうに考えているところでございます。
日弁連において各国の様々な制度についての調査が行われているということは承知をしております。とはいえ、先ほど申し上げたとおり、イギリスですとかドイツですとか、この再審に関しては、不利益な再審というものも認められる、そういった様々な制度の違いというものもございまして、この単純な比較がなかなかできるものではないということは御理解いただければと思います。
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牧山ひろえ(立憲)
立憲民主党・無所属の牧山ひろえです。
六月十九日、日野町事件の再審公判を前に、検察が有罪立証を行わない方針を示し、服役中に亡くなった阪原弘さんの無罪が事実上確定することになりました。しかし、その無罪を本人が聞くことはかないませんでした。
当日のテレビ報道で長男の阪原弘次さんが、衆議院を通過した法案は証拠開示に対して万全ではない、冤罪被害者が救われる法案に修正して衆議院に戻してほしいとインタビューに応じたのが大変印象的でした。
日野町事件では、捜査側の不正を示す証拠が開示されたことで再審開始に至りました。再審制度は国家の誤りを正す最後のとりでです。こ…
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平口洋(自民)法務大臣
検察としては、過去の検察の行動を踏まえて、日野町事件についてはしかるべく結論を出したということでございますから、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要していますので、再審請求者に大きな負担を生じさせないという、こういう配慮をしたものでございます。
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牧山ひろえ(立憲)
もしそれがお気持ちなんでしたら、これから、批判されている法案ですので、是非真摯に、被害者の、そしてお亡くなりになった方のことを一番に思った改正をお願いします。
さて、これからの各論は、弁護士である三谷副大臣にお願いします。
再審制度について海外と比較すると、日本の司法制度が時代の要請に乗り切れず、ともすると、諸外国から十年も遅れているように感じます。もっとですね、十年以上遅れている。
資料二を御覧ください。
例えばイギリスでは、一九九七年に独立機関でありますCCRCが設置されました。CCRCが付託決定を出した事件の有罪判決が破棄される割合は、近時…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
諸外国における再審制度を含む刑事手続の在り方はそれぞれの国の実情等に応じて様々でございまして、単純な比較ができるものではないというふうに、まず考えているところでございます。
その上で、イギリスのCCRC、これ御指摘いただきましたけれども、これにつきましては、裁判所から独立した第三者機関に再審請求の審査を担わせるという、そういった点があるということは御指摘のとおりではございますけれども、とはいえ、一方で、新証拠の評価のみならず、その立証命題に関連する旧証拠の評価という確定判決の判断に立ち入って審査を行わせることとなり、憲法上保障されている司法権の独立との抵触が問題となることから、慎重な検討を要するものというふうに考えているところでございます。
日弁連において各国の様々な制度についての調査が行われているということは承知をしております。とはいえ、先ほど申し上げたとおり、イギリスですとかドイツですとか、この再審に関しては、不利益な再審というものも認められる、そういった様々な制度の違いというものもございまして、この単純な比較がなかなかできるものではないということは御理解いただければと思います。
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牧山ひろえ(立憲)
参考にしていただけますか。諸外国で実績のある、ちゃんと第三者委員会を設けている国々をお手本に、もちろん諸外国の事情はあると思いますけれども、でも、おおむね似ている事情だと思いますので、これ、この成功例というか、実績を参考にするということはいかがでしょうか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
御指摘の点も含めまして、この再審制度のみならず、刑事訴訟法については、不断の、より良いものをというふうに考えていかなければいけないというのは当然のことでありまして、特にこの今回の改正法においては五年ごとにしっかりと検討を行っていくという条項がございますので、そういった中でもしっかりとより良いものは何であるべきかということは検討させていただきたいというふうに考えております。
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牧山ひろえ(立憲)
五年を待たずに、一刻も早く、一日、一秒が大事ですから、是非一刻も早く検討を開始してください。
次に、証拠の目的外使用禁止に関する規定について伺います。
この規定は、冤罪救済とプライバシー保護のバランスに関わる重要な論点だと考えています。四百四十五条の五及び六は目的外使用禁止の規定及び罰則を設けることとしていますが、現状では再審請求事件には目的外使用規定はありませんが、問題は生じていません。少年事件や犯罪被害者の場合は必要に応じて個別に条件を付けるだけなのに、なぜ再審手続だけは全員に一律の利用制限を課すのでしょうか、副大臣。
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