衆議院議員の藤原崇でございます。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。
修正部分は、いずれも衆議院における委員会質疑を踏まえた内容となっております。
第一に、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府としての意思を示す必要があると考えたところであります。そこで、政府によりこの法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加することとしております。
第二に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の提出や開示の勧告、検察官による任意の証拠の提出や開示といったものが縮小されてしまうのではないかとの御懸念が示されてきたと承知しております。そこで、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするとの規定を新たに附則に設けることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
4
伊藤孝江(公明)
刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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5
平口洋(自民)法務大臣
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。
しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。
そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、…
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6
伊藤孝江(公明)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員藤原崇さんから説明を聴取いたします。藤原崇さん。
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- (上の発言)
7
藤原崇(自民)
衆議院議員の藤原崇でございます。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。
修正部分は、いずれも衆議院における委員会質疑を踏まえた内容となっております。
第一に、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府としての意思を示す必要があると考えたところであります。そこで、政府によりこの法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加することとしております。
第二に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の提出や開示の勧告、検察官による任意の証拠の提出や開示といったものが縮小されてしまうのではないかとの御懸念が示されてきたと承知しております。そこで、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするとの規定を新たに附則に設けることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
8
伊藤孝江(公明)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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9
古庄玄知(自民)
おはようございます。自民党の古庄です。
まず、大臣にお伺いします。
先ほどの刑事訴訟法の一部を改正する法律案提案理由説明の中で、大臣は、再審制度の趣旨という言葉を使われましたが、この再審制度の趣旨というのは、具体的に言うとどういうことでしょうか。
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10
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないのであって、再審制度はそのための非常救済手続でございます。
本法律案の提案理由における再審制度の趣旨とは、このような意味で用いたものでございます。
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