松井信憲法務省民事局長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和六年四月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法はその者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資するものでございます。

そこで、法務省では、所有権の登記名義人の国籍を把握するため、本年三月に省令を改正し、本年十月五日から所有権の移転の登記等の申請をする際に、所有権の登記名義人となる者は国籍を申し出るものとしたものでございます。

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