92安安達悠司(参政)
では、そうした現象が起きるのを防止することは可能なのでしょうか。
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93恒恒藤晃内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
内閣府といたしましては、AI法に基づき昨年十二月に作成いたしましたAIの適正性確保に関する指針に基づきまして、不適切な出力の抑制に向けて最新の技術と知見を活用して取り組むよう促しているところでございます。こうしたことも踏まえまして、AIを開発、提供する多くの事業者におきましては、不適切な出力をできるだけ抑制するよう対策を講じてきているものと承知をしてございます。
とはいえ、生成AIの不適切な出力を完全に防ぐということは現在の技術では困難であるというのが一般的な理解であると認識してございます。
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94安安達悠司(参政)
要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。
次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者…
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- (上の発言)
95佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法二百二条の自殺関与罪は、人を教唆し若しくは幇助して自殺させた場合に成立するものと承知しているところでございまして、例えば、生成AIを提供する事業者が、生成AIを利用して人を教唆し若しくは幇助して自殺させたと認められるような場合においては、自殺関与罪が成立することもあり得るのではないかと考えられるところでございます。
96松松井信憲法務省民事局長
私からは民法を所管する立場から御答弁申し上げますが、お尋ねのような事案においてAI事業者が民法上の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で申し上げると、民法七百九条において、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定されております。一般論としては、AIが自殺の教唆等に当たる回答をした場合においてAI事業者の不法行為責任を負うかどうかについては、個別の事案における具体的…
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97安安達悠司(参政)
要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。
次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。
外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のとき…
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98松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
不動産の所有権の登記名義人の国籍を登記所において把握することは、国土の適切な利用及び管理の観点から、外国人による不動産保有の実態を把握するために必要でございます。また、所有者不明土地の発生を予防するため、令和六年四月から相続登記が義務化されましたが、不動産の所有権の登記名義人が死亡した場合に適用される準拠法はその者の国籍によって定まることから、国籍を登記所において把握することは相続登記をより適正かつ円滑に実施することにも資するものでございます。
そこで、法務省では、所有権の登記名義人の国籍を把握するため、本年三月に省令を改正し、…
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