今、二つの論点併せてお答えくださったと思うんですけれども、ちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども、関係者の名誉、プライバシーの侵害って、関係者って誰なんですかね。被害者のプライバシーがあるということだったら性暴力の事案なんか何の調査もできないですよ。関係者って誰ですか。
小林さやか (国民民主党)
2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 検察の元幹部職員が当時の部下職員に対する準強制性交等罪等事案について逮捕、起訴されるに至ったことは、検察に対することを所管する法務大臣の立場として誠に遺憾であると言わざるを得ません。もっとも、お尋ねは現在公判中の個別事件に関わる事柄でありまして、法務大臣としてこれ以上の所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、職場内における性加害事案については、犯罪に当たる場合はもとより、犯罪に当たらない場合であっても、事案により、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなどの国家公務員法及び人事院規則に…
個別事案とおっしゃいますけれども、個別事案の積み重ねなのではないでしょうか、全ては。今、後半の部分、大臣の心少し感じることできたとは思います。 大前提として、この被害者Aさんに一切の同意はありませんが、そもそも同意があろうがなかろうが、幹部職員、しかも検事正が部下の女性と性的関係を持とうとすること自体、地位や立場を利用したハラスメント行為です。人事院規則違反です。 これまで、幹部職員に対して当然部下職員に性的接触をしてはならないと指導していたんですよね。ハラスメント防止に対する研修って行ってきたんでしょうか。もしそうした研修を行っているのだとしたら、…
お答えいたします。 検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでございます。 また同様に、一般論として、検察当局は公判段階におきましても裁判所により適切な事実認定及び刑の量定がなされるよう、必要な主張、立証を行う…
- (上の発言)
今、二つの論点併せてお答えくださったと思うんですけれども、ちょっと一つずつ聞いていきたいんですけれども、関係者の名誉、プライバシーの侵害って、関係者って誰なんですかね。被害者のプライバシーがあるということだったら性暴力の事案なんか何の調査もできないですよ。関係者って誰ですか。
被害者がもとよりいるわけでありますが、今回の被害者の方につきましては、様々なことを自ら発信されているということもありますので、そういう部分、プライバシーとかいった考慮が比較的少なくなっているということはあるのかもしれませんけれども、この調査、捜査に協力した者というのは、本当に、一対一の話ではなくて、多くの関係者から話を聞いて、それ以外にどういうことがあったのか、その経緯も含めて調査を行ったということでございまして、そういったものにつきましては、これがオープンになる前提で話を聞いているわけではないというのは事実でございまして、そういったものも含まれるという…
オープンになることを前提にしていなくて調査しているのであれば、そのプライバシーが守られることを前提に再調査すればいいんじゃないんですかね。 資料四の以下は、いずれも陸上自衛官の女性に対する自衛隊内での性暴力に関する資料です。 この性暴力を実名で顔出しで告発した五ノ井里奈さんの取材、私、前職の記者のときにしておりました。彼女も、最初は組織内の上司が適切に対応しなくて退職に追い込まれたんです。当時もこの隠蔽体質に辟易としましたけれども、今考えてみれば、防衛省の方がずっと自浄作用働いています。 資料五、御覧ください。防衛省は、刑事事件係属中であっても、特…
お答えいたします。 御指摘の防衛省の事案は、自衛官による同僚の女性自衛官への性加害事案に関するものであることは認識しておりまして、ここに特別防衛監察であるとか有識者会議等が設置された経緯はつまびらかに私ども把握しているわけではございませんが、その事案については、有識者会議が設置された当時に、自衛官が検察当局に起訴されて公判が係属していたという事実はないというふうに理解しております。 その上で、特別防衛監察もそうですけれども、今回の事案につきましては、検察当局として事案を把握した後は、早急に捜査を遂げて、その被告人を起訴して、今公判で係属して必要な主張…