内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月18日・第221回国会 参議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

委員御指摘のとおり、改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方につきましては、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととさせていただいております。

具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、令和十年十月十六日までの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもっては、在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。また、施行日から三年を経過した後においても、原則として改正後の許可基準に適合することを求めるものの、適合しない場合であっても、委員御指摘のように、法人税等の納付状況や経営状況等を総合的に考慮して許否の判断を行うなど、改正の、失礼しました、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。

許否の判断につきましてあらかじめ断言することはできませんが、冒頭大臣から御答弁あったように、事業実態のある既存事業者を一律の資本金基準で排除しないという点につきましては、出入国在留管理庁としてもそのように考えており、個別の状況を踏まえ、丁寧に審査を行ってまいりたい、このように考えております。

前後のやりとり

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