お答え申し上げます。
中核機関において後見人等の受任者調整などによって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにすることは、本人の意思を尊重した成年後見制度の適切な利用の観点から重要であると考えております。
このため、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対し、中核機関が受任者調整を含めて求められる機能を発揮するよう、その機能強化のための支援を行ってまいりました。
その結果として、中核機関がコーディネートする後見等開始の申立て支援を行う検討会議において適切な推薦候補者の検討を行うなどの受任者調整の取組が各地で広がり始めていると認識しております。現在、中核機関設置済み自治体の、全国の約八割の自治体でございますけれども、そのうち約六割において、後見人等の候補者と選任形態についての調整を実施しております。
また、今般の民法等改正法案が成立、施行した際には、成年後見制度の見直しを踏まえまして、中核機関に求められる役割や、受任者調整の在り方についても整理が必要と考えております。
厚生労働省としては、こうした点も踏まえつつ、成年後見制度の見直し後においても中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修などにおいて、御指摘のような本人と後見人等候補の予定者が申立て前に面談して相性を確かめるといった方法も含めまして、好事例の共有を図るといったことによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を促してまいります。
136
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。
成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体ほど設置率が低いというのが現実です。
お手元の資料を御覧いただくと、この未整備自治体の主な課題ということで、割合が大きい方から行きますと、自治体内部での調整が必要というのが五四・五%、人材の確保が難しいというのが五二・四%、続けて、制…
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137林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
中核機関においては、権利擁護を担う支援者などからの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を行う役割や、その前提として地域における関係機関の連携を図る役割を担っており、全国どの地域においても本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置され、受任者調整などの求められる機能を発揮することが望ましいと、このように認識しております。
このため、厚生労働省といたしましては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や…
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仁比聡平(共産)
今日もさんざん議論ありましたけれども、法的に義務付けして号令掛けるというだけでは、この地域の福祉の基盤ということの充実というのはやっぱり遠くなってしまうんですよね。
次のこの資料に、全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」から、「家族介護はもう限界!」という記事をお配りしています。
今回のテーマでいいますと、御本人を中心にしたチーム支援ということを考える上で、一番身近な家族は限界と、それが現実だということなんですよね。
御覧いただくとおり、実際、知的障害やあるいは他の障害との重複の方がこのアンケートで八四%に上ると、当事者が一日以上一人で留守番がで…
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- (上の発言)
139林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
中核機関において後見人等の受任者調整などによって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにすることは、本人の意思を尊重した成年後見制度の適切な利用の観点から重要であると考えております。
このため、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対し、中核機関が受任者調整を含めて求められる機能を発揮するよう、その機能強化のための支援を行ってまいりました。
その結果として、中核機関がコーディネートする後見等開始の申立て支援を行う検討会議において適切な推薦候補者の検討を行うなどの受任者調整の取組が各地で広がり始めていると認識しております。現在、中核機関設置済み自治体の、全国の約八割の自治体でございますけれども、そのうち約六割において、後見人等の候補者と選任形態についての調整を実施しております。
また、今般の民法等改正法案が成立、施行した際には、成年後見制度の見直しを踏まえまして、中核機関に求められる役割や、受任者調整の在り方についても整理が必要と考えております。
厚生労働省としては、こうした点も踏まえつつ、成年後見制度の見直し後においても中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修などにおいて、御指摘のような本人と後見人等候補の予定者が申立て前に面談して相性を確かめるといった方法も含めまして、好事例の共有を図るといったことによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を促してまいります。
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仁比聡平(共産)
八割のうち六割ということですから、まだまだこれからだということだと思うんですよ。
前に進めていこうということはとても大事なことだと思うんですけれども、現実には、地域によっては、これまでの後見申立てで受任者調整はされていなくて、家庭裁判所が専門職に当たると、そうやって調整されるというみたいなことが結構あるというふうに思うんですけれども、法務省、改正法の趣旨からしても、この東京社会福祉士会のような取組が期待されるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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141松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますが、これらの方法には限られません。
現行法の下で、例えば、本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案では、本人を中心としたチームが形成されており、成年後見人等がその一員としてそ…
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仁比聡平(共産)
ありがとうございます。
そうした運用が実際本当に全ての件で申立てでなされていくということが期待されると思うんですけれども、家庭裁判所、最高裁は、この補助の申立てを受けて、どんな考え方で補助人を選任していくんでしょうか。
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