林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

中核機関において後見人等の受任者調整などによって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにすることは、本人の意思を尊重した成年後見制度の適切な利用の観点から重要であると考えております。

このため、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして、市町村に対し、中核機関が受任者調整を含めて求められる機能を発揮するよう、その機能強化のための支援を行ってまいりました。

その結果として、中核機関がコーディネートする後見等開始の申立て支援を行う検討会議において適切な推薦候補者の検討を行うなどの受任者調整の取組が各地で広がり始めていると認識しております。現在、中核機関設置済み自治体の、全国の約八割の自治体でございますけれども、そのうち約六割において、後見人等の候補者と選任形態についての調整を実施しております。

また、今般の民法等改正法案が成立、施行した際には、成年後見制度の見直しを踏まえまして、中核機関に求められる役割や、受任者調整の在り方についても整理が必要と考えております。

厚生労働省としては、こうした点も踏まえつつ、成年後見制度の見直し後においても中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう、国における研修などにおいて、御指摘のような本人と後見人等候補の予定者が申立て前に面談して相性を確かめるといった方法も含めまして、好事例の共有を図るといったことによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を促してまいります。

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