横山信一 (公明党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。

経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。

現行の後見、保佐の制度を利用中の者が引き続きこの制度を利用継続したいという場合には、基本的には改正前の民法の内容で利用の継続は可能とされています。ただし、解任、交代ですね、交代とか、あとは意向尊重義務については、本法で新設をされる、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要があると認めるときは補助人を解任することができるとする規定と、本人に情報提供してその事務に関する陳述を聴取すること等によって本人の意向を把握しなければならないとする規定を適用することにしています。こうしたことを適用することの理由を伺います。

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