公明党の横山信一でございます。
今回の民法改正、もう本当に大改正になるわけですけれども、実際にその成年後見を使われていた人たち、またその親族、家族、また後見人としてこの事業に携われてこられた人たちの皆さんがこのように改正してほしいという、そういった思いが凝縮された内容になっているわけですが、一方で、それを運営していくことに対して、やはり、今日の議論でもいろいろ出てまいりましたけれども、やはり心配な点が幾つもございます。こうしたこの大改正がしっかりと動いていくように、機能していくように今日も議論させていただきたいと思いますが、若干ちょっとかぶるところが今までの議論の中でもあるんですけれども、通告しておりますので、そのとおり質問させていただきたいというふうに思います。
まず、本法律案で新設をされる補助人の家庭裁判所への年一回の報告義務規定、これについては、現行の後見、保佐の制度を利用中の者がこの本法施行後も引き続き同制度を利用する場合には適用することとしていません。
成年後見人や保佐人に対する家庭裁判所の監督強化という観点からも、改正後のこの規定を適用した方がいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、適用しないとする理由を伺います。
82清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答え申し上げます。
やはり、改正法が成立した場合でございますけれども、その改正法の趣旨や内容を踏まえて、議論があるような様々なその具体的な審理運用の在り方ということを、もちろん書記官も含め、家裁調査官も含め、事務官もおりますけれども、そういったようなものの審理運用の在り方というのをこれから具体的にやはり検討して構築していく必要があると、こういうことが重要であると考えておりまして、やはりそのようなものをよく踏まえて人的体制についても考えていくということになると思っております。
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伊藤孝江(公明)
時間になりましたので、おまとめください。
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小林さやか(国民)
ここ不毛になるということは理解しつつ、強い思いを持っているのでお尋ねさせていただきました。
何度も繰り返しますけれども、この必要なときに必要な支援を行うという今回の制度改正がもうその趣旨どおりしっかりと機能するためには、本人の意向確認丁寧にする必要もあるし、地域の福祉との連携も必要だというところを申し上げまして、質問を終えさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
公明党の横山信一でございます。
今回の民法改正、もう本当に大改正になるわけですけれども、実際にその成年後見を使われていた人たち、またその親族、家族、また後見人としてこの事業に携われてこられた人たちの皆さんがこのように改正してほしいという、そういった思いが凝縮された内容になっているわけですが、一方で、それを運営していくことに対して、やはり、今日の議論でもいろいろ出てまいりましたけれども、やはり心配な点が幾つもございます。こうしたこの大改正がしっかりと動いていくように、機能していくように今日も議論させていただきたいと思いますが、若干ちょっとかぶるところが今までの議論の中でもあるんですけれども、通告しておりますので、そのとおり質問させていただきたいというふうに思います。
まず、本法律案で新設をされる補助人の家庭裁判所への年一回の報告義務規定、これについては、現行の後見、保佐の制度を利用中の者がこの本法施行後も引き続き同制度を利用する場合には適用することとしていません。
成年後見人や保佐人に対する家庭裁判所の監督強化という観点からも、改正後のこの規定を適用した方がいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、適用しないとする理由を伺います。
86松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、御指摘のとおり、補助人に毎年一回一定の時期に家庭裁判所に報告することを義務付ける規定を新設しました。この規定は、補助に係る各審判について保護の必要性を要件として明記したことを踏まえ、保護の必要性がなくなった場合に制度の利用を終了する実効性を担保する観点から設けたものでございます。
他方で、現行の後見や保佐の制度については保護の必要性は要件として明記されていないため、ただいま申し上げた観点から、家庭裁判所への報告を義務付ける改正法の規定を適用する必要性は必ずしも高くないと考えられます。そこで、現行の後見や保佐の…
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横山信一(公明)
規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。
経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。
現行の後見、保佐の制度を利用中の者が引き続きこの制度を利用継続したいという場合には、基本的には改正前の民法の内容で利用の継続は可能とされています。ただし、解任、交代ですね、交代とか、あとは意向尊重義務については、本法で新設をされる、家庭裁…
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88松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする改正法の規定を適用することとしております。
これらの規定を適用することは、本人がそのニーズに合った保護を受けることを可能とし、また、本人の自己決定をより尊重する観点から、本人の保護に資するものであります。一方で、新設した解任事由は欠格事…
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