御質問ありがとうございます。
そうですね、小規模自治体というところの問題はあるんですが、私がおります東京では、家庭裁判所が名簿を、名簿から順番に当たっていって全て断られる、社会福祉士会のこの名簿はけしからぬとあの当初言われて、それから、家庭裁判所からの依頼ではなくて、もう支援機関からの相談を先に受ける形を東京ではつくって、そこで候補者を選定して、事前面談というのをもう十五年ぐらい前から私やってきたんですね。それをやったことによって、本人が、この人はいきなり後見人ですとならない形をつくって、これがちょっと全国的にちょっとずつ社会福祉士会の中では広がっているというふうに聞いています。
今回のこの新しい改正になったときに、本人が、本人の意向を聞いて選任するということが、先ほどお話があったように、最初に出てきましたので、本人がどう思うかというところはその人に登場してもらわないと言えないわけですので、そういう運用が必要になってくるだろうと思っています。
意思決定支援の話、先ほどもちょっとあったんですが、補助人だからこそ意思決定支援が難しいと思う場面があります、いろんな権限持っちゃっているから。だから、補助人が入らない形で意思決定支援をしていくということも一方で必要になりますが、今の候補者を選んでいくというところの本人の意思の尊重というところでは、決まってしまってからこの人ですではなくて、決まる前からどうでしょうというやり方を、やっぱりこれも当たり前にしていかないといけないのではないかなと思っています。それをすることによって、見直しをするということにつながりやすいと思っています。
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仁比聡平(共産)
ありがとうございました。
やっぱり、私も含め、法律家というか司法関係者が変わらなきゃいけないということなのかなと思うんですね。
そこで、上山参考人にお尋ねしたいと思うのは、好みも含めた意向の把握がこれは補助人の義務だと今回なるわけですけれども、この点について、先ほど、意思決定支援義務の法制化と捉えるべきだというお話ありました。この意思決定、チーム支援のこの補助人の義務の意義とか、それから何をすべきなのかと、あるいは、これに反した場合の効果などについて、もし教えていただければと思います。
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94上上山泰新潟大学法学部教授
御質問どうもありがとうございます。
委員御指摘のように、私は、今回の現民法八百五十八条の本人意思尊重義務を改正することを通じて、ある一定の範囲において補助人に対して意思決定支援義務が法律上課されたものと解釈する余地があるのではないかというふうに受け止めています。そうであるならば、もう単純に意思決定支援しなさいというふうに法文に書き込むというやり方ももしかしたらあるのかもしれませんが、現段階において、そもそも意思決定支援というものを法的に定義するとなるとどのようなものであるのかということ、意見の一致をなかなか見ることが難しいという側面があります。
そこ…
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仁比聡平(共産)
ありがとうございます。
そこで、星野参考人に、とはいえ、現場という、の現状という点を伺いたいと思うんですけど、冒頭、オーダーメードというふうに我々言うけれども、そうした御本人の変化に応じた対応が可能な制度というのは、これまではごく例外と、これを本来の姿にするというのは、これはもう本当に大変なことだというお話だと思うんですよね。
今の点に関して、補助人の候補者を選んでいくという、その受任者調整と言われると思うんですけれども、私が知る限りというか、地方の、特に地方の裁判所、家庭裁判所の所管、管轄では、実際、申立て、これまでの後見申立てで、後見人の候補者が…
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- (上の発言)
96星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
御質問ありがとうございます。
そうですね、小規模自治体というところの問題はあるんですが、私がおります東京では、家庭裁判所が名簿を、名簿から順番に当たっていって全て断られる、社会福祉士会のこの名簿はけしからぬとあの当初言われて、それから、家庭裁判所からの依頼ではなくて、もう支援機関からの相談を先に受ける形を東京ではつくって、そこで候補者を選定して、事前面談というのをもう十五年ぐらい前から私やってきたんですね。それをやったことによって、本人が、この人はいきなり後見人ですとならない形をつくって、これがちょっと全国的にちょっとずつ社会福祉士会の中では広がっているというふうに聞いています。
今回のこの新しい改正になったときに、本人が、本人の意向を聞いて選任するということが、先ほどお話があったように、最初に出てきましたので、本人がどう思うかというところはその人に登場してもらわないと言えないわけですので、そういう運用が必要になってくるだろうと思っています。
意思決定支援の話、先ほどもちょっとあったんですが、補助人だからこそ意思決定支援が難しいと思う場面があります、いろんな権限持っちゃっているから。だから、補助人が入らない形で意思決定支援をしていくということも一方で必要になりますが、今の候補者を選んでいくというところの本人の意思の尊重というところでは、決まってしまってからこの人ですではなくて、決まる前からどうでしょうというやり方を、やっぱりこれも当たり前にしていかないといけないのではないかなと思っています。それをすることによって、見直しをするということにつながりやすいと思っています。
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仁比聡平(共産)
社会福祉士の皆さんだけじゃなくて、ほかのその専門職と言われる領域の皆さんがこぞってそんなふうな取組になったらいいなと思いますね。
それで、終われるのかと、本当にという、その終了という問題について、まず久保参考人に、まだそういう条件が整っているとは言えませんとおっしゃっていると思うんですけれども、特に重要だと思われる、どんな条件が必要かという、何を求めるかという点について、久保参考人、いかがでしょう。
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98久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私たちの中で、どういうものが整えば大丈夫ねという話を正直きちんと議論がまだできているわけではございません。
ただ、皆さん、会員の皆さんとか役員の皆さんが口々にいろいろおっしゃっているのは、やはり終わったときの本人のその見守りも含めて、権利擁護、財産管理、要は、後見制度は使わないんだけれども、それに代わるものが地域の福祉の中でないと終われないよねと。要は、大変乱暴な言い方かも分かりませんけれども、荒野に放り出されるようなものじゃないのという話をしているんですね。ですから、その荒野にならない地域をどうつくるのかということがこれから…
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仁比聡平(共産)
あと一分しかなくて、上山参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、という状況をどうつくっていくかと、ここがスタートだということで、三年を目途に施行状況をしっかり見ながら見直していくということがありますよね。それから、先ほどおっしゃった三期計画を見通した専門家会議というのも厚労省所管ではあるわけで、ここに向かって、この本法の施行に当たって何をつかんでいかなきゃいけないのかと、家裁やあるいは法務省が、というのはいかがでしょうか。
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